○いの町本川国民健康保険診療所の管理運営に関する規則

平成16年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 いの町本川国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第141号)第14条の規定に基づく診療所の管理運営については、この規則の定めるところによる。

(組織及び運営)

第2条 いの町本川国民健康保険診療所の業務を遂行するため、次の職員を必要に応じて置き、事務及び業務を分掌させることができる。

(1) 所長(医師) 町長の命を受け、診療業務が常に正常に運営されるよう施設、設備及び業務全般を管理し所属職員を指揮監督する。

(2) 事務長 町長の命を受け、庶務会計事務を掌理する。

(3) 看護師 上司の命を受け技術及び看護に従事する。

(4) 事務員 上司の命を受け事務に従事する。

(5) 調理員 上司の命を受け与えられた業務に従事する。

(事務引継ぎ)

第3条 所長は、事情により退職等となったときは、速やかに後任者又は町長の指定する者に管掌事項につき引継ぎを行わなければならない。

2 所属職員についても前項に準ずるものとする。

(出勤)

第4条 職員は、所定の時刻までに出勤し出勤簿に押印しなければならない。

(所長の出張及び旅行)

第5条 所長は、出張及び旅行をするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 所長は、前項の用務の際には、あらかじめ時間を決めて定時連絡をし、必要な事項を指示しなければならない。

(所長の専決事項)

第6条 所長の専決事項は、診療全般に関することとする。

(当直)

第7条 診療時間外の診療所の管理を行うため看護師を当直として置くことができる。

2 当直を行う者及びその割当は、所長が別に定める。

3 当直者は、施設、設備、医薬品、書類等の保全並びに入院患者又は外来患者に対する臨機の処理及び非常災害の処理等にあたるものとする。

(事務長等の報告)

第8条 事務長等は、別に定めのあるもののほか、毎月20日までに前月分の業務の経理状況を町長に報告しなければならない。

(予算及び決算)

第9条 事務長等は、毎年1月20日までに翌年度の予算案を、また、8月末日までに前年度の決算書を町長に提出しなければならない。

(表簿)

第10条 診療所には、次の表簿を備えなければならない。

(1) 出勤簿

(2) 出張命令簿

(3) 医療勤務日誌

(4) 歳入歳出出納簿

(5) 備品台帳

(6) 医薬品受払簿

(7) 業務日計表

(8) 滞納一部負担金台帳

(9) 往診簿

(10) 入院患者及び新患者名簿

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に、合併前の本川村国民健康保険診療所の管理運営に関する規則(昭和57年本川村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町本川国民健康保険診療所の管理運営に関する規則

平成16年10月1日 規則第93号

(平成16年10月1日施行)