○いの町本川国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第141号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、いの町本川国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いの町立国民健康保険長沢診療所

いの町長沢254番地3

いの町立国民健康保険越裏門出張診療所

いの町越裏門246番地6

いの町立国民健康保険大橋出張診療所

いの町脇ノ山264番地5

(職員)

第3条  診療所に、次の職員を必要に応じて置くことができる。

(1) 所長(医師)

(2) 事務長

(3) 看護師

(4) 事務員

(5) 調理員

2 町長は、事情に応じ前項の職員を置かず、又は他の者をして兼務させることができる。

(診療等)

第4条 診療所は、町の国民健康保険の被保険者に対し次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、被保険者以外の者(以下「その他の者」という。)についてもこれを行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談に関すること。

(2) 療養の指導及び相談に関すること。

(3) 診察に関すること。

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給に関すること。

(5) 処置、手術及びその他の治療に関すること。

(6) 診療所への入所に関すること。

(7) 公衆衛生に関すること。

(8) 災害救助活動に関すること。

(使用料)

第5条 町長は、被保険者及びその他の者が前条の規定による診療所を利用した場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項に規定する療養に要する費用の額の算定方法により算定した額並びに同法第85条第2項に規定する入院時食事療養費に係る費用の額の算定に関する基準により算定した額、老人保健法(昭和57年法律第80号)第30条第1項に規定する医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額並びに同法第31条の2第2項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する訪問看護又は同条第10項に規定する居宅療養管理指導を受けたときは、その者から同法第41条第4項又は第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として徴収する。

(手数料)

第6条 被保険者及びその他の者から事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から別表に定める手数料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を徴収する。

(徴収の方法)

第7条 前2条の規定による徴収金は、法令又は診療契約に基づくもののほか診療所の窓口でその都度徴収する。ただし、診療所に入所した者に係る徴収金は、毎月10日、20日、月末ごとに徴収するものとし、途中退所するものは、退所の日に徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず特に必要と認めるものは、その申し出により分納させることができる。

(徴収金の減免)

第8条 町長は、徴収金納付義務者のうち災害その他特別の事由のあるものについては、その者の申請に基づきこれを減免することができる。

(過誤納による徴収金の取扱い)

第9条 過誤納による徴収金がある場合は、当該納付義務者の未納の徴収金があるときは、過誤納の徴収金を未納の徴収金に充当する。

2 前項の場合又は過誤納金を還付する場合には、町長は、当該納付義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(診療時間)

第10条 診療所の診療時間は、午前8時30分から午後5時15分とする。ただし、急患者その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(休診日)

第11条 診療所の休診日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他、町長が特に定める日

(造作等の制限)

第12条 利用者等は、診療所を利用するため特別の設備をし、又は造作等を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者等は、診療所利用中に診療所の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日に、合併前の本川村国民健康保険診療所設置及び管理条例(昭和57年本川村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

金額

備考

診断書

1,000円

会社等欠勤用・入社・入試用・他に該当しない場合

500円

学生欠席用

3,000円

生命保険・銃砲刀剣所持許可・厚生年金・障害年金・恩給・身体障害者・交通事故自動車賠償保険・死亡

死体検案書

3,000円

病死の場合 追加1枚につき 1,000円

10,000円

変死の場合 追加1枚につき 2,000円

証明書

1,000円

他に該当しない場合

2,000円

出生証明・死産証明

主治医意見書料

5,000円

在宅:新規

4,000円

在宅:更新・変更申請

4,000円

施設:新規

3,000円

施設:更新・変更申請

上記の手数料には初診料、検査料を含まないものとする。

同一文書(死体検案書を除く。)を2通以上請求するときは、1通増すごとに所定料金の半額を追加する。

いの町本川国民健康保険診療所設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第141号

(平成26年4月1日施行)