○いの町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領
平成16年10月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、いの町国民健康保険に係る診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、いの町におけるレセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象レセプトの範囲)
第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分のいの町国民健康保険に係るレセプトとする。
(開示請求の取り扱いの整理)
第2条の2 平成17年4月1日より個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」という。)が施行され、法においては、「個人情報」は「生存する個人」に関する情報に限定される(法第2条第1項)ことから、被保険者又は被扶養者本人からの開示請求は法に基づく「開示請求」として取り扱うこととし、遺族からの「開示依頼」については、サービスの一環として対応することとすること。
(開示請求又は開示依頼できる者)
第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、開示請求又は開示依頼できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 被保険者等 いの町国民健康保険の被保険者本人(いの町国民健康保険の被保険者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者」という。)、被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人、保佐人又は補助人及び被保険者からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士
(2) 遺族等 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)、遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人、保佐人又は補助人及び遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(被保険者等から開示請求があった場合の業務処理の方法)
第4条 被保険者等から開示請求があった場合の業務処理の方法は、次のとおりとする。
(1) 開示請求に係る書類の受付に当たっては、請求者本人の来庁を求め、様式第1号に定める診療報酬明細書等の開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるものとする。
(2) 当該請求者に対しては、次に掲げる事項を記載した様式第2号に定める説明書を配布し、十分に理解を求めるものとする。
ア 請求者本人確認の必要性
イ 保険医療機関等に対する事前確認の必要性
ウ 保険医療機関等が開示に同意しなかった場合については、開示できないこと。
エ 開示請求のあったレセプトが存在しなかった場合については、開示できないこと。
オ 診療内容の照会については対応できないこと。
カ 交付の方法
キ 交付までの標準的な所要日数
ク 開示請求について必要な書類
ケ レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではないこと。
(3) 請求者が被保険者等本人であるかどうかの確認は、次により行うものとする。
(ア) 戸籍の謄本又は抄本
(イ) 住民票
(ウ) 後見開始の審判宣告書
(エ) 家庭裁判所の証明書
(オ) その他法定代理関係を確認できる書類
エ 婚姻等によって、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合は、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めるものとする。
オ 本人かどうかを確認する場合において、書類等の提示をもって確認をした場合は、本人の了解を得たうえで、原則として提示を受けた書類等の写しを取るものとする。
(4) 開示請求書は、請求者が本人かどうかを確認し、開示請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認したうえで受理し、受付日付印を押印して当該請求者へ開示請求書の控えを手渡すものとする。
(開示、部分開示又は不開示の決定)
第5条 保険医療機関等より、当該レセプトに係る照会について回答があった場合は、その回答に従って開示、部分開示又は不開示の決定をするものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトは開示の取扱いとする。
(1) 回答期限内に回答がなかった場合において、遅延に相当な理由がないのに電話等により回答の要請をしても、なお回答が得られない場合
(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、前条第5号の照会を行うことができない場合
(3) 照会書を発送した結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県の保険を主管する所属に確認しても、なお当該保険医療機関等の所在が確認できない場合
(開示又は部分開示の場合の連絡方法及び交付方法)
第7条 レセプト及び調剤レセプトを開示又は部分開示する場合の連絡方法及び交付方法は、次のとおりとする。
(1) 窓口での交付を希望する場合
ア 開示又は部分開示の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに様式第6号に定める通知書を「親展」扱いで郵送するものとする。
イ 通知書に基づき請求者が来庁した場合は、請求者に対し、町が送付した通知書の提示を求め、第4条第3号の定めるところにより本人かどうかの確認を行うものとする。この場合において、受付時に本人かどうかの確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合は、それにより、請求者本人であるかどうかの確認を行うことができる。
ウ コピーレセプトは、当該コピーレセプト(一部に限る。)に、開示日のスタンプ及びいの町国民健康保険に係るものにあってはいの町国民健康保険の印を押印してから交付するものとし、受領者に、開示請求書の右下欄に署名させるものとする。
エ 当該通知書を発送した日から1箇月を経過しても請求者が来庁しない場合又は送達不能で返戻された日から1箇月経過しても請求者から連絡がない場合は、当該コピーレセプトを廃棄するものとする。
(2) 郵送による交付を希望した場合
ア 開示又は部分開示の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに様式第7号に定める通知書に、いの町国民健康保険の印及び開示日のスタンプを押印したコピーレセプト(一部に限る。)を添付し、「親展」扱いで郵送するものとする。
イ 郵送により交付したものが送達不能で返戻された場合は、当該交付用コピーレセプトが返戻された日から1箇月経過しても請求者から連絡がない場合は、廃棄するものとする。
(不開示の場合の取扱い)
第8条 不開示の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに様式第8号に定める通知書により連絡するものとする。
(不存在の場合の取扱い)
第9条 開示請求があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は、「不存在」とし、請求者に対し、速やかに様式第9号に定める通知書により連絡するものとする。
(1) 戸籍の謄本又は抄本
(2) 住民票の除票
(3) 死亡診断書
3 遺族等にコピーレセプトを交付する場合においては、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局も含む。)に対し、様式第10号に定める通知書によりその旨を速やかに連絡するものとする。
(標準業務処理の期間)
第11条 開示請求書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、おおむね1箇月とする。
2 業務処理期間が1箇月を超える場合には、請求者に対し、様式第11号に定める通知書により遅延している旨をその理由とともに連絡し、理解を得るように努めるものとする。
(「レセプト開示受付・処理経過簿」の整理)
第12条 開示請求の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理については、その都度様式第12号に定める「レセプト開示受付・処理経過簿」に記載し、常に進捗状況を把握できるようにしなければならない。
(書類の保存期間)
第13条 一のレセプト開示に係る書類は、一連の処理を完結した日の属する年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月4日告示第142号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日告示第152号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)、身体障害者手帳、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、国又は地方公共団体が発行した身分証明書・学生証(写真付き) |
別表第2(第4条関係)
ア 健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(写真なし)、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、依頼書に押印した印の印鑑登録証明書 |
イ 次のうち写真がはってあるもの 法人が発行した身分証明書、学生証、国又は地方公共団体が発行した資格証明書 |