○いの町国民健康保険税条例の施行に伴い経過措置を定める条例

平成16年10月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、いの町国民健康保険税条例(平成16年いの町条例第137号。以下「町税条例」という。)の施行に伴い必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 町税条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊野町国民健康保険税条例(平成2年伊野町条例第8号)、吾北村国民健康保険税条例(昭和35年吾北村条例第10号)又は本川村国民健康保険税条例(昭和35年本川村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による国民健康保険税については、なお合併前の条例の例による。

第3条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ町税条例の相当規定によりなされたものとみなす。

第4条 合併以後において新たに町税条例第1条に規定する納税義務者となった者であって、当該納税義務者となった日において平成16年10月1日の町村合併の前日における伊野町の区域に住所を有する者に係る国民健康保険税については、平成16年度分に限り、町税条例の規定にかかわらず、伊野町国民健康保険税条例の例による。

第5条 合併以後において新たに町税条例第1条に規定する納税義務者となった者であって、当該納税義務者となった日において平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域に住所を有する者に係る国民健康保険税については、平成16年度分に限り、町税条例の規定にかかわらず、吾北村国民健康保険税条例の例による。

第6条 合併以後において新たに町税条例第1条に規定する納税義務者となった者であって、当該税義務者となった日において平成16年10月1日の町村合併の前日における本川村の区域に住所を有する者に係る国民健康保険税については、平成16年度分に限り、町税条例の規定にかかわらず、本川村国民健康保険税条例の例による。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

いの町国民健康保険税条例の施行に伴い経過措置を定める条例

平成16年10月1日 条例第138号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第138号