○いの町国民健康保険税条例の施行に伴い経過措置を定める条例
平成16年10月1日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、いの町国民健康保険税条例(平成16年いの町条例第137号。以下「町税条例」という。)の施行に伴い必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 町税条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊野町国民健康保険税条例(平成2年伊野町条例第8号)、吾北村国民健康保険税条例(昭和35年吾北村条例第10号)又は本川村国民健康保険税条例(昭和35年本川村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による国民健康保険税については、なお合併前の条例の例による。
第3条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ町税条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。