○いの町国民健康保険被保険者資格の喪失確認に係る事務取扱要領

平成16年10月1日

訓令第45号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険被保険者資格の喪失を定め、被保険者資格の適正な事務処理を図り、国民健康保険の健全な運営に寄与することを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査対象者は、次の各号に掲げる者のうち被保険者資格の確認を要する者とする。

(1) 被保険者証、保険税納税通知書、督促状等の返送者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) その他所在等の確認ができない者

(調査の実施)

第3条 前条に掲げる者については、次の事項について調査、確認しなければならない。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 保険税の納付状況

(3) 国保の受診状況

(4) 住民基本台帳の異動状況等

(5) 町県民税及び国民年金の賦課、納付状況

(6) 水道の使用状況

(7) 現地の居住状況等

(8) その他被保険者資格の確認に関する事項

(調査結果の記録義務)

第4条 調査記録については、居所不明被保険者台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

(不現住被保険者の認定)

第5条 調査の結果、不現住被保険者と認定した者は、居住不明被保険者調査結果表(様式第2号)により所属長の決裁後、町民課に回付し、住民票の職権消除を依頼する。

(不現住と確定する日)

第6条 被保険者を不現住と確定する日は、次の各号のとおりとする。

(1) 転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日とする。

(2) 居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて判断できる日とする。

(国保被保険者の資格喪失処理)

第7条 国保被保険者の資格喪失処理は、不現住被保険者に係る住民票が消除されたことを確認した後に行うものとする。

(調査資料等の保管)

第8条 不現住被保険者に係る職権抹消資料の保管期間は、5年間とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険被保険者資格の喪失確認に係る事務取扱要領(平成11年吾北村要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月29日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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いの町国民健康保険被保険者資格の喪失確認に係る事務取扱要領

平成16年10月1日 訓令第45号

(平成19年4月1日施行)