○いの町福祉医療費助成に関する条例
平成16年10月1日
条例第134号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児、児童及び重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、乳児(出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者)及び幼児(1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者)をいい、「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月末日までの者(乳幼児を除く。)をいう。
3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児、児童又は重度心身障害者を現に監護する者をいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
5 この条例において「保険給付」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 乳幼児がいの町の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定によりいの町が行う国民健康保険の被保険者とされた者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者
ア 児童がいの町の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定によりいの町が行う国民健康保険の被保険者とされた者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)
イ 生活保護法の規定による扶助を受けていない者
(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条又は第30条の規定による、介護給付費、訓練等給付費、特別介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
(ウ) 他の市町村からいの町の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第26項に規定されている福祉ホームに入居している者
(エ) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者
(オ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村からいの町へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
イ いの町から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による介護給付金等の支給を受けている者
ウ いの町から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
エ いの町から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第26項に規定されている福祉ホームに入居されている者
オ 町長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者
カ 国民健康保険法第116条の2の規定により、いの町が行う国民健康保険の被保険者である者
キ 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う高齢者医療の被保険者である者で、いの町から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
(助成の額)
第4条 助成をする額は、保険給付を受けるべき者が負担する額とする。
(助成の期間)
第5条 助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から、受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。
(申請)
第6条 助成対象者は、規則の定めるところにより、町長に申請し、助成資格について認定を受けなければならない。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
2 療養費の助成は、規則の定めるところにより、助成対象者の申請に基づいて支給する。
(他の法令等との関連)
第8条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者総合支援法その他法令等によって、国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、当該負担額の限度において助成を行わない。
(助成費の支給制限)
第9条 助成対象者が、疾病又は負傷について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第10条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町福祉医療費助成に関する条例(昭和49年伊野町条例第28号)、吾北村福祉医療費助成に関する条例(昭和49年吾北村条例第24号)又は本川村福祉医療費助成に関する条例(昭和49年本川村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村及び本川村の区域に住所を有する者については、第4条の規定は、平成21年3月31日まで、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月26日条例第31号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条第1号、第6条及び第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前にこの条例による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後のいの町福祉医療費助成に関する条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和2年3月23日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のいの町福祉医療費助成に関する条例の規定は、令和2年7月診療分以降の医療費の助成について適用し、令和2年6月診療分までの医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月20日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から3級に該当する身体障害を有する者 2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下この表において「児童相談所」という。)において、重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者、又は中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者 |
別表第2(第2条関係)
1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級から3級に該当する身体障害を有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い、いの町長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い、いの町長の認定を受けた者又は町民税非課税世帯の者。ただし、3級に該当する者は、所得が規則で定める基準以下である者 2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更正相談所において、高度、中度知的障害(知能指数がおおむね50以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い、いの町長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い、いの町長の認定を受けた者又は町民税非課税世帯の者。ただし、中度知的障害者で障害程度等級表に規定する3級又は4級に該当しない者は、所得が規則で定める基準以下である者 3 「町民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法の規定による町民税がその属するすべての世帯員について課されない者をいう。 |