○いの町予防接種事故災害補償規程

平成16年10月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町が加入する全国町村会総合賠償補償保険に係るもののうち、法定外であって、町が自らの行政措置として実施する予防接種における事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害をいう。)が発生した場合(この訓令の施行後に発見された場合に限る。)は、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外であって、町が自らの行政措置として実施するすべての予防接種とする。ただし、平成16年10月1日以降に実施したものに限る。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める予防接種とみなす。

3 町が委託契約書に基づき他の市町村から受託して行う予防接種は、第1項に定める予防接種とは、みなさない。

(補償対象者)

第4条 町が補償対象とする者は、前条第1項及び第2項に定める予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、予防接種事故に関し、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者に、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者に、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断書に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額は、全国町村会総合賠償補償保険特約書に定める額とする。

2 死亡補償金と障害補償金は、重複して支給しないものとする。

(損害賠償免責)

第6条 町は、この規程による補償を行った場合においては、同一事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この訓令に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊野町予防接種事故災害補償規程(平成10年伊野町訓令第1号)、吾北村予防接種事故災害補償規則(昭和52年吾北村規則第3号)又は本川村予防接種事故災害補償規程(昭和56年本川村規程第1号)の規定により処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年5月30日訓令第4号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

いの町予防接種事故災害補償規程

平成16年10月1日 訓令第44号

(平成26年6月1日施行)