○いの町母子健康センター運営協議会規則

平成16年10月1日

規則第86号

(設置)

第1条 いの町母子健康センターの運営について広く意見を求め、理想的な運営を図るために、母子健康センター運営協議会を置く。運営協議会の名称は、いの町母子健康センター運営協議会(以下「協議会」という。)といい、事務所をいの町ほけん福祉課内に置く。

(組織)

第2条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の委員は、次の中から町長が任命する。

(1) いの町内の医師

(2) 高知県中央西福祉保健所長

(3) 一般主婦

(4) その他識見を有する者等

助産師、保健師

3 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号及び第2号に規定する者については、委員に委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。

3 委員の再任は、妨げない。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開会できない。

3 会長は、協議会会議の議長となる。

4 議事は出席者の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事等の任命)

第5条 協議会の運営事務を行うため、町長は、協議会に幹事及び書記若干人を置き、これを任命する。

(議事録)

第6条 協議会の会長は、会議ごとにその議事録を作成し会長の指名による2人以上の委員とともに署名するものとする。

(幹事等の任務)

第7条 幹事及び書記は、会長の命を受け、協議会の会務を処理する。

(意見)

第8条 本事業に従事する職員は、協議会の会議に出席し協議事項について説明を行い意見を述べることができる。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第30号)

この規則は、令和元年9月20日から施行する。

いの町母子健康センター運営協議会規則

平成16年10月1日 規則第86号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第86号
平成21年3月23日 規則第8号
令和元年9月20日 規則第30号