○いの町特別養護老人ホームの預り金等に関する取扱要綱
平成16年10月1日
訓令第42号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国・県の通達及びその他に別に定めるもののほか、特別養護老人ホームを利用している利用者の預り金等の取扱いに関する事項を定め、管理の適正を図るものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、「預り金等」とは、利用者本人又は保管依頼者(以下「利用者本人など」という。)から保管を依頼された者から保管依頼を受けた現金、預貯金通帳及び定期預貯金証書、年金証書、健康保険証、有価証券など並びに印鑑をいう。
(管理責任)
第3条 施設長(以下「所長」という。)は、預り金等を安全かつ確実な方法で保管しなければならない。
2 所長は、預り金等の保管責任者を定め、事務分掌において、その責任を明確にしておかなければならない。
(管理の申出)
第4条 所長は、利用者本人などからの依頼により預り金等の保管を行うときは、預かり依頼書を提出させ、利用者本人又は保管依頼者に対し、預かり書を交付しなければならない。
(管理の方法)
第5条 預り金等の受払いの記録は、預り金等預入伝票「入金伝票」又は預り金等払出伝票「出金伝票」及び個人別金銭出納簿等により、これを行わなければならない。
2 前項の預り金等預入伝票、預り金等払出伝票及び個人別金銭出納簿等は、生活相談員が保管しなければならない。
3 預り金の保管は、すべて利用者本人名義でなければならない。
(預り金等出納事務)
第6条 保管責任者は、保管に係る預り金等について、利用者本人などから直接又は間接に申出を受けたときは、預り金等預入伝票、預り金等払出伝票に所要の事項を記入のうえ、所長の決裁を受けなければならない。
2 保管責任者は、前項の事務終了後、処理結果を所長に報告しなければならない。
(現金の授受)
第7条 所長は、利用者本人などと現金の授受を行うときは、複数の職員をもって、これに充てなくてはならない。
(預り金等の返還)
第8条 所長は、預り金等を返還し、又は利用者本人などからの申出により定期預貯金などを解約しようとするときは、利用者本人などから返還・解約請求書を徴さなければならない。
2 所長は、前項の返還又は解約の処理を行ったときは、利用者本人などから受領書を徴しておかなければならない。
(預かり金等の検認等)
第9条 所長は、毎月預り金等の検認を行わなければならない。
2 所長は、年4回以上、利用者本人などに預り金等の確認を行わせなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、預り金等の管理に関して必要な事項については、所長が別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。