○いの町特別養護老人ホーム介護相談員運営要綱

平成16年10月1日

訓令第41号

(設置及び目的)

第1条 この訓令は、いの町特別養護老人ホームの利用者(利用者の家族を含む。以下「利用者等」という。)からの苦情等を公正かつ中立な立場で迅速に処理するために、第三者である介護相談員を設置し、利用者等の信頼を確保するとともに、利用者本位の施設サービスの充実及び質の向上を図ることを目的とする。

(苦情等の申立ての範囲)

第2条 介護相談員に苦情の申立てができる事項は、施設が行うサービスの業務に関する事項及び当該業務に係る職員の行為とする。

(介護相談員の職務)

第3条 介護相談員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設の運営やサービスの状況把握のために、利用者等からの意見の聞き取り等を行うこと。

(2) 施設が行うサービスに係る苦情を調査して迅速に処理すること。

(3) 申立てに係る苦情又は第1号による聞き取り等により、必要に応じて施設に対し、施設の運営やサービスの改善又は是正についての意見を述べること。

(4) 調査の結果及び意見等の内容を施設に報告すること。

(介護相談員の責務)

第4条 介護相談員は、公平かつ適切にその職務を遂行するものとする。

2 介護相談員は、その職務にあたっては、施設との連携を図り、相互の職務の円滑な運営に努めるものとする。

3 介護相談員は、その地位を、政党又は政治的目的のために利用してはならない。

4 介護相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(施設の責務)

第5条 施設は、介護相談員の職務の遂行に関して、その独立性を尊重し、積極的な協力援助に努めなければならない。

2 施設は、第3条第3号の意見を受けたときは、これを尊重し、誠実かつ適切に処理しなければならない。

(介護相談員の定数及び任期)

第6条 介護相談員の定数は、2人とする。

2 介護相談員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(苦情の申立て)

第7条 施設の利用者等は、介護相談員に対し、施設サービスに関して苦情を申し立てることができる。

2 前項の規定に基づく苦情の申立ては、書面により難い特別な理由があると介護相談員が認めるときは、口頭によりすることができる。

(苦情の調査等)

第8条 介護相談員は、前条第1項の規定に基づく苦情の申立てがあった場合において、当該苦情が次の各号に該当すると認めるときは、調査を行わないものとする。

(1) 申立てに係る事実があった日から1年を経過しているとき。ただし、1年を経過したことについて正当な理由があると介護相談員が認めるときは、この限りではない。

(2) 申立てに係る事実が虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、調査を行うことが適当でないと認めるとき。

2 介護相談員は、前項の規定により申立てのあった苦情に関する調査を行わないとき又は調査を中止するときは、速やかにその旨を当該申立人に通知するものとする。

(調査の方法)

第9条 調査は、随時に複数の介護相談員で行うものとし、日時、内容については、介護相談員が協議して決定する。

2 介護相談員は、調査のため必要があると認めるときは、施設に対し、説明を求めることができる。

(意見)

第10条 介護相談員は、調査の結果必要があると認めるときは、施設に対し、改善等を求める意見を述べることができる。

(苦情の対応処理)

第11条 施設は、前条の規定による意見を受けたときは、当該意見を受けた日から30日以内に、介護相談員に対し、改善等の措置について報告しなければならない。

2 介護相談員は、申立てのあった苦情に関する調査の結果を速やかに申立人に通知するものとする。

3 介護相談員は、前条の規定に基づき意見を述べ、第1項の規定により施設から改善等の措置についての報告があったときは、速やかにその旨を申立人に通知するものとする。この場合においては、前項の規定による通知を省略することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊野町特別養護老人ホーム介護相談員運営要綱(平成16年伊野町規定第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

いの町特別養護老人ホーム介護相談員運営要綱

平成16年10月1日 訓令第41号

(平成24年4月1日施行)