○いの町入所検討委員会設置要綱
平成16年10月1日
訓令第40号
(設置)
第1条 高知県特別養護老人ホーム入退所にかかる指針第4項(1)の規定に基づき、入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(開催)
第2条 委員会は、本人(家族)からの「入所申込書」と介護支援専門員等からの「入所申込意見書」により、施設による確認調査のうえ、入所申込判断基準を満たした者に対する検討が必要な場合に、施設長(以下「所長」という。)が随時召集し開催する。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 施設入所について、その要否を決定すること。
(2) 委員会の経緯を議事録にまとめ、施設において5年間保管をすること。
(委員)
第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
(1) 委員は、次の各号に掲げる職にある者から、町長が施設ごとに委嘱し、又は任命する。
ア 介護相談員
イ いの町社会福祉協議会事務局長
ウ 生活相談員
エ 介護支援専門員
オ 主任寮母
カ 看護師
キ 所長
ク 関係所管課長
(2) 委員が委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。
(3) 委員会に委員長を置き、委員長は、所長が行う。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。