○いの町入所検討委員会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第40号

(設置)

第1条 高知県特別養護老人ホーム入退所にかかる指針第4項(1)の規定に基づき、入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(開催)

第2条 委員会は、本人(家族)からの「入所申込書」と介護支援専門員等からの「入所申込意見書」により、施設による確認調査のうえ、入所申込判断基準を満たした者に対する検討が必要な場合に、施設長(以下「所長」という。)が随時召集し開催する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設入所について、その要否を決定すること。

(2) 委員会の経緯を議事録にまとめ、施設において5年間保管をすること。

(委員)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(1) 委員は、次の各号に掲げる職にある者から、町長が施設ごとに委嘱し、又は任命する。

 介護相談員

 いの町社会福祉協議会事務局長

 生活相談員

 介護支援専門員

 主任寮母

 看護師

 所長

 関係所管課長

(2) 委員が委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。

(3) 委員会に委員長を置き、委員長は、所長が行う。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

いの町入所検討委員会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第40号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第40号
平成25年4月1日 訓令第9号