○いの町特別養護老人ホーム入所規程

平成16年10月1日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高知県特別養護老人ホーム入退所にかかる指針(平成27年3月11日高老施設協発第80号)に基づき、介護保険の趣旨に即した施設サービスの円滑な実施に関することを目的とし、入所決定に関する適正な運用を規定するものとする。

(入所決定基準)

第2条 施設は、本人又は家族による入所申込書(様式第1号)と介護支援専門員等からの入所申込意見書(様式第2号)を受け、入所申込判断基準(別表)を照らし合わせ、点数化による総得点結果が一定点以上の場合は点数の高いもの以上とし、未満の場合は入所申込受付とする。

2 一定点以上の者については、入所申込意見書を基に施設職員による確認調査の上、入所検討委員会を通して施設の状況等を総合的に勘案し、入所の判定を行う。

3 申込者のうち介護支援専門員等による意見書の提出ができないものについては、施設職員により意見書を作成する。

4 入所一時辞退者については、本人の入院等やむを得ない理由による場合以外については、再度入所を希望する際に申込みを行うものとする。入所検討委員会においてやむを得ない理由があると認められた場合は、保留扱いとする。

5 入所決定に当たっては、入所者の状況を総合的に勘案し、入所者全体のサービスの質の確保に努めるものとする。

(入所の決定)

第3条 施設長は、入所検討委員会の審議に基づき入所者の決定を行うものとする。

(適正運用)

第4条 施設は、この訓令に基づき適正に入所事務を行うものとする。

2 町は、この訓令の適正な運用について、施設に対し必要な助言・指導を行うものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年8月1日訓令第28号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日訓令第3号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第14号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

入所申込判断基準

【入所までの流れ】

本人(家族)による入所申込書(様式第1号)と介護支援専門員等からの入所申込意見書(様式第2号)を受け、入所判断基準を照らしあわせ、点数化による総得点結果が、55点以上の場合は点数の高い者を上位とし、55点未満の場合は、入所申込受付として施設が保管を行う。

55点以上の者については、入所申込意見書を基に施設職員による確認調査のうえ、一定の条件をクリアーしている場合に入所検討委員会を通して施設の状況等を総合的に勘案し、入所の判定を行う。

【入所判定ガイドライン】

各項目ごとに点数化を行い、総合得点を100点満点とする。

1 (1)の要介護度により、最高得点を15点として、点数化を行う。

要介護度

介護度5

介護度4

介護度3

点数

15点

13点

7点

2 (2)の「認知症高齢者の日常生活自立度」により、最高得点を10点として、点数化を行う。

認知症高齢者の日常生活自立度

M・Ⅳ

Ⅲb

Ⅲa

Ⅱb

Ⅱa

点数

10点

8点

6点

4点

2点

3 (3)の①から⑤の身体状況について点数化を行う。

身体状況

A:介助が必要

B:見守り程度

C:自立

点数(項目ごと)

4点

2点

0点

4 (4)の①から⑧の認知症による周辺症状について点数化を行う。ただし、合計点が20点を超えた場合でも、最高得点を20点とする。

身体状況

A:ほぼ毎日

B:週1~3回

C:月1~3回

D:なし

点数(項目ごと)

5点

3点

2点

0点

5 (5)①から⑥の介護状況について点数化を行う。なお、該当する項目が複数ある場合は、点数の高い項目を一つ採用することとする。最高得点は25点とする。

介護状況

点数

25点

20点

20点

15点

15点

10点

6 (6)から(8)及び入所申込書の記載内容並びに施設職員による確認調査の内容等を考慮し、最高10点以内で点数を加算できることとする。

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いの町特別養護老人ホーム入所規程

平成16年10月1日 訓令第39号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第39号
平成17年8月1日 訓令第28号
平成25年4月1日 訓令第8号
平成26年5月29日 訓令第3号
平成27年4月1日 訓令第13号
令和2年6月1日 訓令第14号