○いの町福祉タクシー・ガソリン事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第36号
(目的)
第1条 いの町福祉タクシー・ガソリン事業(以下「事業」という。)は、重度障害児・者が、通院、通勤、会合及び訪問等にタクシー又は自家用車等を利用する場合、その料金又はガソリン費の一部を助成することにより社会参加を促進し、活動範囲を広め、もって重度障害児・者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、いの町に住所を有し、かつ在宅で生活する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害及び下肢障害若しくは体幹障害の障害等級が1級から3級までの者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害及び内部障害の障害等級が1級の者
(3) 療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度がA1及びA2である者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級である者
(5) 前各号のいずれかに該当し、本人名義及び同一生計者名義の自家用自動車等を、介護者が当該対象者の移動手段として使用する場合
(協力機関)
第3条 この事業の協力機関は、町内及び町外に営業所を有するタクシー事業所又はガソリンスタンドのうち、この事業の趣旨に賛同し、協力をする法人及び個人とする。
(助成額及び限度)
第4条 事業の助成額及び限度については、予算の範囲内で、町長が別に定める。
(申請及び交付)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、申請書(別記様式)と該当する障害者手帳を町長に提出し、いの町福祉タクシー利用券(以下「タクシー券」という。)又はいの町福祉ガソリン利用券(以下「ガソリン券」という。)のどちらか一方の交付を申請するものとする。
2 町長は、前項の申請に基づいて、有資格者であると認めたときは、申請者にタクシー券又はガソリン券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。
3 利用券を紛失した場合は、翌年度まで再交付しない。
(利用方法)
第6条 タクシー券利用者は協力機関のタクシーを降車の際、規定のタクシー料金から事業の助成金額を差し引いた金額を運転手に渡すものとする。
2 ガソリン券利用者は、協力機関のガソリンスタンドで給油の際、ガソリン料金から事業の助成金額を差し引いた金額を支払うものとする。
3 利用券には手帳番号、氏名、利用日を記入し、利用時には該当する障害者手帳を提示するものとする。
4 利用券を他人に譲渡、又は売却など不正に使用してはならない。
(受給資格の消滅)
第7条 受給権者が第2条に定める各号に該当しなくなったとき受給資格を失うものとし、利用券は返却するものとする。
(協力機関の義務)
第8条 協力機関は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 利用者からタクシー利用の申し込みがあった場合は、優先配車に協力すること。
(2) 協力機関は、受け取った利用券を1箇月ごとにとりまとめ、それぞれ月の3日までに前月分までを、いの町に送付すること。
(協力機関への支払)
第9条 町長は、協力機関から送付されてきた利用券を確認のうえ、遅滞なくその料金を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町福祉タクシー・ガソリン事業実施要綱(平成12年伊野町要綱第24号)又は吾北村福祉タクシー・ガソリン事業実施要綱(平成15年吾北村要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成17年2月28日告示第21号抄)
平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日告示第19号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日告示第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。