○いの町障害者地域生活支え合い事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、心身障害児(者)が家庭において介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、当該心身障害児(者)があらかじめこの事業の実施について登録した者(以下「登録介護者」という。)に介護委託することにより、心身障害児(者)やその保護者の地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、いの町とし、この事業の全部又は一部をいの町社会福祉協議会等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、いの町に住所を有する在宅の療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けている者とする。

(利用対象者の決定)

第4条 町長(この事業をいの町社会福祉協議会等に委託する場合は、当該実施団体の長とする。以下において同じ。)は、次によりこの事業の利用対象者の決定等を行うものとする。

(1) この事業の利用者及び介護者は、原則として登録制によるものとする。

(2) この事業のサービスを受けようとする場合は、登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(3) 町長は、前項の申請があった場合必要性を審査し、速やかに利用者登録の可否を決定し、適当と認めるときは登録承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとし、審査の結果登録申請を不承認とする場合は、登録不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(4) 町長は、前号の規定により登録を承認したときは、利用者登録名簿(様式第7号)に登録しなければならない(登録された者を以下「登録利用者」という。)

(登録介護者)

第5条 登録介護者は、登録利用者の知人等で介護者となることを承諾した者であって、登録利用者からの申出により、町長が登録を行ったものとする。ただし、登録利用者との関係が民法(明治31年法律第9号)第877条第1項に規定する扶養義務者及び生計を一にする者又は同居する者は登録介護者になることができないものとする。

(1) 町長は、前条第3号の規定により利用者登録の承認を行った場合は、登録介護者指定通知書(様式第4号)により登録介護者に通知するものとする。

(サービスの申込み)

第6条 サービスの必要な登録利用者の保護者は、あらかじめ登録利用者の介護等が必要な日時等を町長に申し込むものとする。(様式第5号)

(サービスの内容)

第7条 登録利用者への介護サービスは、原則として登録介護者が登録利用者宅又は登録介護者宅等で、通院治療、行事への参加等において介護サービスを提供するものとする。

(利用限度時間)

第8条 この事業によるサービスは、年度内(4月1日から翌年3月31日まで)登録利用者1人につき50時間を限度として提供するものとする。

(利用者の費用負担)

第9条 この事業のサービスに対して、利用者の費用負担は1時間当たり300円とし、飲食物その他の実費と併せ登録利用者が登録介護者に直接支払うものとする。

(実績報告)

第10条 登録介護者は、介護サービスの実績を翌月の10日までに実施状況報告書(様式第6号)により町長へ報告するものとする。

(登録介護者に対する手当)

第11条 町長は、実施状況報告書に基づき登録介護者に1時間当たり600円を支払うものとする。

2 前項の登録介護者への支給方法は、月単位とする。

(関係機関との連携)

第12条 事業の実施に当たっては、身体障害者相談員、知的障害者相談員、登録介護者との連携を行い事業の円滑な運営に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第13条 この事業を通じて知り得た個人の秘密は、何人もこれを漏らしてはならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町障害者地域生活支え合い事業実施要綱(平成13年伊野町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町障害者地域生活支え合い事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第33号

(平成16年10月1日施行)