○いの町身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則
平成16年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、いの町長(以下「町長」という。)が徴収する身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 町長は、法第18条第3項の措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は入所の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又は主たる扶養義務者(原則として、被措置者が入所又は入所の委託の措置を受けたときに被措置者と同一世帯又は同一生計にあった者で、被措置者の年齢が20歳以上の場合にあっては配偶者及び子のうちの最多税額納付者、20歳未満の場合にあっては配偶者、父母及び子のうちの最多税額納付者)から、その負担能力に応じて、当該入所又は入所の委託の措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 月の中途で施設に入所し、又は退所した被措置者に係る当該入退所した日の属する月の分の徴収額は、次の算式により算定した額とする。この場合において、円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(徴収額の納入)
第4条 納入義務者は、前条に規定する当該月分の徴収額を、町長が発行する納入通知書により、翌月15日までに納入しなければならない。
(徴収額の変更)
第5条 町長は、毎年7月1日に、納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。
(徴収額の減免)
第6条 町長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動が生じたため、徴収額を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る徴収額を減額し、又は免除することができる。
(納入期限の延長)
第7条 町長は、納入義務者が納入期限までに徴収額を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内に限り当該徴収額の納入期限を延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | ||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
| |||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | ||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | ||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | ||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | ||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | ||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | ||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | ||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | ||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | ||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | ||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | ||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | ||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | ||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | ||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | ||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | ||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | ||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | ||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | ||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | ||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | ||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | ||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | ||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | ||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | ||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | ||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | ||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | ||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | ||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | ||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | ||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | ||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | ||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | ||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | ||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | ||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | ||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | ||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨て) | ||||
備考 1 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | |||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 2 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額の金額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、1に掲げる額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、日用品等の必要経費の額を控除した額をいう。
(注2) 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |||||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税 | 0 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 | ||||
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 13,500 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
備考 1 上表にかかわらず、当分の間、費用徴収基準月額に1/2を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。(ただし、100円未満切捨て。) 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
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身体障害者更生施設 | 30,000円 | 50,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 30,000円 | 50,000円 | |||||
身体障害者療護施設 | 90,000円 | ||||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。 3 通所の場合は、上表の費用徴収基準月額欄の金額に1/4を乗じて得た額を費用徴収基準月額とし、2に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。) |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。)
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注5) 主たる費用義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。