○いの町身体障害者福祉法施行細則
平成16年10月1日
規則第75号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(台帳)
第2条 町長は、次に掲げる台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)
(2) 身体障害者更生指導台帳(様式第2号)
2 町長は、療育福祉センターの長の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を療育福祉センターの長に措置結果報告書(様式第5号)により報告するものとする。
(更生医療の給付の手続)
第4条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、省令別表第6号に定める更生医療給付申請書を町長に提出しなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第5条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、省令別表第11号に定める補装具交付申請書又は省令別表第11号に定める補装具修理申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、調査書を作成し、必要に応じ療育福祉センターの判定を求め、速やかに補装具の交付又は修理を行うかどうかを決定するものとする。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第7条 指定医療機関(法第19条の2の規定により指定を受けた医療機関をいう。以下同じ。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療期間延長等申請書(様式第9号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請等)
第8条 看護、移送又は治療の材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第9条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月終了後受給者の更生医療治療経過及び予定報告書(様式第15号)を作成のうえ、提出させるものとする。
(補装具の交付又は修理の委託)
第10条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付等委託通知書(様式第16号)を送付して行うものとする。
(補装具の基準外交付の協議)
第11条 町長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」(昭和48年厚生省告示第187号)によることができないときは、補装具基準外交付協議書(様式第17号)により知事を通し、厚生労働大臣に協議するものとする。
(関係書類)
第12条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。
(1) 更生医療給付申請決定簿(様式第18号)
(2) 更生医療診療報酬請求審査決定簿(様式第19号)
(3) 補装具交付修理申請決定簿(様式第20号)
(更生援護施設)
第13条 町長は、身体障害者を法第18条第3項の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所に関する措置をし、又は更生援護施設に委託するときは、必要に応じ療育福祉センターの判定を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月11日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のいの町長が管理する公文書の開示等に関する規則、第3条の規定による改正前のいの町長が取り扱う個人情報の保護に関する規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前のいの町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前のいの町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前のいの町身体障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前のいの町基準該当障害児通所支援事業所の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前のいの町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前のいの町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前のいの町介護保険条例施行規則及び第12条の規定による改正前のいの町営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第14条関係)
徴収基準額表(更生医療)
世帯区分階層 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療 (入院) 円 | 更生医療 (入院外) 円 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税額 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
別表第2(第14条関係)
徴収基準額表(補装具交付・修理)
世帯区分階層 | 徴収基準月額 | 加算基準額 (補装具) | ||
(補装具交付・修理) 円 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 220 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税額 4,800円以下 | 3,450 | 690 |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 3,800 | 760 | |
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 4,250 | 850 | |
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 4,700 | 940 | |
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 5,500 | 1,100 | |
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 6,250 | 1,250 | |
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 8,100 | 1,620 | |
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 9,350 | 1,870 | |
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 11,550 | 2,310 | |
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 13,750 | 2,750 | |
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 17,850 | 3,570 | |
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 22,000 | 4,400 | |
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 26,150 | 5,230 | |
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 40,350 | 8,070 | |
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 42,500 | 8,500 | |
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 51,450 | 10,290 | |
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 61,250 | 12,250 | |
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 71,900 | 14,380 | |
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
備考
1 身体障害者福祉法(以下「法」という。)第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、当該身体障害者に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとし、その額は、上表の「徴収基準月額」の欄に定める額とする。
2 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の「加算基準月額」の欄に定める額とする。
4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、その月の自己負担額は1から3までにより算出した額とその月の入院又は通院の期間との積をその月の実日数で除して得た額とする。
5 1から4までにより算出した額が、更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。
6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
7 毎年度の上表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。