○いの町高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第29号

(通則)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町高年齢者就業機会確保事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本事業は、定年退職後等の高年齢者に対して、地域に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の社会参加の促進を図るとともに、年金支給開始年齢引き上げ等の社会制度の改革に円滑に対応することを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、公益社団法人いの町シルバー人材センター(以下「センター」という。)とし、センターは、前条の目的を達成するよう努めなければならない。

(交付対象)

第4条 補助金は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)及び高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日厚生労働省発職高第170号厚生労働省事務次官通知)に基づくセンターが行う事業の実施に要する経費の一部について、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)にその他関係書類を添えて町長に対し提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号─1)により、補助金を交付することが不適当であると認めるときは補助金不交付決定通知書(様式第2号─2)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、センターの請求に基づき概算、精算交付を行うものとする。

2 前項の規定による補助金の請求をしようとするときは、補助金の請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(変更承認等)

第8条 センターは、補助事業に要する経費を変更しようとするときは、変更申請書(様式第4号─1)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 センターは、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止(廃止)申請書(様式第4号─2)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 補助事業者は、事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 センターは、事業が完了の日から1箇月以内に実績報告書(様式第5号)とその他関係書類を町長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取消し、又は交付した補助金の返還をさせるものとする。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付の目的に反し他の用途へ使用したとき。

(その他)

第11条 その他この告示に定めのない事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱(平成13年伊野町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年5月2日告示第60号)

この告示は、平成24年5月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年12月12日告示第100号)

この告示は、平成29年12月12日から施行する。

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いの町高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第29号

(平成29年12月12日施行)