○いの町老人福祉電話設置事業運営要綱

平成16年10月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし老人等に対し福祉電話を貸与することにより、当該老人の孤独感を和らげるとともに、関係機関及び地域住民の協力を得て安否の確認を行う等在宅老人に対して各種のサービスを提供することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体はいの町とする。

(貸与対象者)

第3条 福祉電話の貸与対象者は、おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らしの者等(原則として所得税を課せられていない者をいう。)で、安否の確認を行う等、福祉電話の必要が認められるものとする。

(貸与の申請等)

第4条 福祉電話の貸与を希望する者は老人福祉電話貸与申請書(様式第1号)に基づき貸与申請をするものとする。

2 いの町は、当該老人の経済状況、住宅環境等を実地調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成して、貸与を行うかどうか決定し、老人福祉電話貸与(決定・却下)通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

(福祉電話の管理)

第5条 いの町は、福祉電話を貸与することを決定した場合には、貸与対象者に対して、本年度の趣旨貸与の条件等を充分説明する。

2 いの町は、福祉電話を貸与する場合には、当該電話を利用する老人との間に福祉電話の貸借に関する契約書を締結する。

ア 借受人は善良な管理者の注意をもって貸与された福祉電話を維持管理するものとし、当該福祉電話を他の目的に使用、譲渡、交換、貸し付け又は担保に供してはならない。

イ 借受人は、福祉電話の全部又は一部を棄損し又は滅失した場合は直ちに町にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

ウ 借受人は、福祉電話の貸与を必要としなくなったときは、速やかに町にその返還を申し出なければならない。

エ いの町は、福祉電話を必要としなくなったとき又は前記各号に違反したと認められるときは、その返還を命ずることができる。

(福祉電話の活用)

第6条 いの町は、老人福祉相談員、関係機関及び地域住民の協力を得て次のような老人福祉電話の活用に努めるものとする。

(1) ひとり暮らしの老人等に対する電話訪問

(2) 電話による各種の相談及び助言

(3) その他必要と認められるサービス

(関係機関との連携)

第7条 いの町はこの事業の実施にあたって福祉事務所、保健所、民生委員等の関係機関と密接な連携を図るとともに、老人クラブ、婦人会、医師、保健師等の協力を得て、地域社会における老人援護体制の組織化を図る等事業の円滑な運営に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町老人福祉電話設置事業運営要綱(昭和51年伊野町要綱公布)又は本川村老人福祉電話設置要綱(本川村要綱公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町老人福祉電話設置事業運営要綱

平成16年10月1日 告示第28号

(平成16年10月1日施行)