○いの町住宅改造支援事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、いの町住宅改造支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この告示は、介護保険制度の要介護者及び要支援者と認定された者、又は身体障害児・者(以下「要介護者等」という。)を含む世帯及び要介護、要支援の認定をうけておらず、かつ、単身の高齢者世帯又は高齢者夫婦のみ(以下「一般高齢者」という。)の世帯において、本人が居住する住宅を当該要介護者等の身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築すること(以下「住宅改造」という。)により、本人及び介護者の介護負担軽減を図り、もって要介護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第3条 対象世帯はいの町内に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号に該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満のものとする。

(1) 介護保険認定の要支援から要介護の判定を受けたもの

(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障害が1級又は2級の者

(3) 介護保険制度における要支援、要介護の認定をうけておらず、かつ、単身の高齢者又は夫婦のみで居住している65歳以上の者

(対象住宅)

第4条 対象住宅は、いの町の区域内に存し、前項に定める要介護者等又は一般高齢者が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者から承諾書(別紙1又は2)を得なければならない。

(対象工事)

第5条 対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等を要介護者等の身体状況等に応じて、安全かつ利便性に優れたものに改造するものとする。ただし、一般高齢者にあっては、介護保険法における住宅改修の範囲とする。

(対象経費)

第6条 対象経費は、前条に定める工事に係る費用のうち、町長が必要と認めた経費とする。ただし、介護保険の介護予防住宅改修費及び介護予防住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、介護予防住宅改修費及び介護予防住宅改修費を優先させるものとする。また、地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費の受給が可能なものを含む世帯については、当該補助金を優先させるものとする。

(補助基準額及び補助率等)

第7条 補助基準額及び補助率等は別表のとおりとし、予算の範囲内で補助する。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を希望する第3条に該当する要介護者等又は一般高齢者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(調査)

第9条 町長は、当該要介護者等又は一般高齢者の身体状況、家庭環境及び工事見積書等に基づき実地に調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。

(決定又は却下の通知)

第10条 町長は、交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第3号)又は却下決定通知書(様式第4号)をそれぞれ当該申請者に交付するものとする。

(補助の条件)

第11条 補助金交付の目的を達成するため、当該要介護者等又は一般高齢者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町長の交付決定通知後に、改修 改築工事を着工するものとし、指令前着工は認めない。

(2) 事業の内容の変更をする場合には、事前に町長に協議するものとし、町長が必要と認めた場合は、変更承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業を中止又は廃止する場合には、事前に中止又は廃止承認申請書(様式第5号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な活用を図らなければならない。

(5) 補助金と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了後、5年間保管しておかなければならない。

(6) 納付すべき県税を滞納している者及びいの町に納付すべき債務を滞納している者は、補助事業対象者としないこと。

(実績報告)

第12条 実績報告書(様式第6号)は、当該事業完了後速やかに町長に提出するものとする。

(検査)

第13条 交付の決定を受けた者は、事業の終了後直ちに町長に連絡して検査を受けなければならない。

(補助金の請求)

第14条 町長は、当該申請者から請求書(様式第7号)の提出があれば速やかに支払うものとする。

(補助金の停止及び返還)

第15条 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、町長は、その者に補助金の交付を停止するとともに、その者に既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(権利の譲渡)

第16条 補助金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(グリーン購入)

第17条 補助対象事業の実施において物品を調達する場合には、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町住宅改造支援事業費補助金交付要綱(平成12年伊野町要綱公布)、吾北村住宅改造支援事業費補助金交付要綱(平成15年吾北村要綱第13号)又は本川村住宅改造支援事業費補助金交付要綱(本川村要綱公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成18年6月12日告示第59号抄)

平成18年4月1日から適用する。

改正文(平成19年6月14日告示第42号抄)

平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月28日告示第34号)

この告示は、平成20年4月28日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第22号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月2日告示第53号)

この告示は、平成27年6月2日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年5月1日告示第69号)

この告示は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

1 基準額

2 補助対象経費

3 補助率

要介護者等

100万円

次に掲げる箇所の改造に要する費用のうち町長が必要と認めた経費

浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等

2/3

一般高齢者

30万円

介護保険法における住宅改修の範囲

4 対象世帯の階層区分

対象世帯の負担割合

A

主たる世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯

補助基準額の3分の1(いの町2/3、対象世帯1/3)

B

生活保護法による被保護世帯

なし

① 第1欄の基準額と第2欄の補助対象経費とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額に、第4欄の対象世帯の階層区分Aについては、3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数を切り捨てる。)を補助額とする。

※世帯の認定については、生計を一にするものを同一世帯として認定すること。

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いの町住宅改造支援事業費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第26号

(平成30年5月1日施行)