○いの町地域福祉基金補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町補助金交付規則(平成16年いの町規則第45号)第20条の規定に基づき、いの町地域福祉基金補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、いの町における在宅福祉の向上、自立に向けた健康づくり、ボランティア活動を積極的に実施する団体等(以下「事業者」という。)に助成することによりその活動の活発化を図ることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、前条の目的を達成するための活動(以下「助成活動」という。)を実施する事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業(以下「事業」という。)は次に掲げるものとし、予算の範囲内において補助する。ただし、1事業者の補助の上限は年間10万円までとする。

(1) 助成活動を新たに実施しようとする場合の備品等購入及び施設整備にかかる経費

(2) 助成活動で使用中の備品等の買い換えにかかる経費(ただし、助成活動開始後5年以上経た場合に限る。)

(3) 助成活動で使用中の備品等の修理にかかる経費(ただし、5,000円を超える経費に限る。)

(4) 助成活動の参加人員の増加や事業の拡大等に伴い、新たに必要となった備品等購入及び施設整備にかかる経費

(5) その他、助成活動を行うにあたり町長が特に必要と認めた場合にかかる経費

(申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする事業者は、様式第1号による補助金交付申請書を提出するものとする。

2 前項の申請があったときは、事業内容等審査のうえ、補助金の交付を決定し、様式第2号により決定通知をするものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するために、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の内容又は事業の経費の配分の変更(町長の定める軽微なものを除く。)をしようとする場合は、様式第3号により速やかに町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業の中止又は廃止をしようとする場合は、様式第4号により速やかに町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに事業の目的に反して譲渡し、交換し、貸し付けてはならない。

(交付)

第7条 この補助金は、補助事業者の請求に基づき概算、精算交付を行うものとする。

2 前項の規定による補助金の請求をしようとするときは、様式第5号の請求書により請求するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業の完了の日から1箇月以内に様式第6号による実績報告書を提出するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、補助金の返還をさせるものとする。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第6条に定める補助の条件に違反したとき。

(3) 補助金を交付の目的に反し他の用途へ使用したとき。

(その他)

第10条 この告示に定めのない事項で、必要あることについては、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町地域福祉基金補助金交付要綱(平成12年伊野町要綱第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成18年3月8日告示第14号抄)

平成18年4月1日から適用する。

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いの町地域福祉基金補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第25号

(平成18年4月1日施行)