○いの町高野ヶ谷集会所利用規程
平成16年10月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町高野ヶ谷集会所の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 集会所の使用料は、次のとおりとする。
(1) 集会室 4時間未満 300円
4時間以上 500円
2 前項の規定にかかわらず、いの町高野ヶ谷地区住民が利用する使用料及び特に町長が必要と認めた者の使用料については、これを減免し、又は年額として徴することができる。
(利用許可)
第3条 集会所の施設を利用しようとする者は、事前に町長の許可を受け、使用料を前納しなければならない。ただし、前条第2項の規定により年額としての使用料を認められた者及び使用料の免除を受けた者は、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可しない。
(1) 集会所の設置の趣旨に違反するとき。
(2) 騒がしい行為をし、又は風俗を乱し、若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又は備付備品を汚損し、又は破壊するおそれがあると認められたとき。
(4) 前3号のほか、町長において利用させることを不適当と認めたとき。
3 利用の許可を受けた者は、町長の承認を得ずしてこれを他に転貸してはならない。
4 利用の許可を受けた者でも、町長において必要があるとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 使用料を納付しないとき。
(2) 利用目的を変更したとき。
(使用料の返還)
第4条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 町の都合によって利用の制限をし、又は利用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力によって利用することができなくなったとき。
(3) 利用の前日までに利用の取消しを申し出て、町長において正当な事由があると認めたとき。
(損害賠償)
第5条 利用者が、故意又は過失により、建物及び備付備品を汚損し、又は損傷したときは、町長の指示によってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(利用上の注意)
第6条 集会所を利用する者は、次の各号を厳守しなければならない。
(1) 酒類を使用するときは、町長の承認を得ること。
(2) 利用後は、後始末を完全にすること。
(3) 火気の使用は特に注意すること。
(負担)
第7条 集会所の利用に要する燃料費等は、利用者において負担しなければならない。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。