○いの町高野ヶ谷集会所設置条例

平成16年10月1日

条例第126号

(目的及び名称、位置)

第1条 いの町における人権問題の解決を図る目的をもって地区住民の共同利用に供するため、いの町大内1415番地8にいの町高野ヶ谷集会所を設置する。

(委任)

第2条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

いの町高野ヶ谷集会所設置条例

平成16年10月1日 条例第126号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第126号