○いの町老人里の家管理運営規則

平成16年10月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町老人里の家(以下「里の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の福祉の向上に寄与するため、里の家を次のとおり設置する。

名称

位置

野久保老人里の家

いの町神谷447番地3

石見老人里の家

いの町柳瀬石見1209番地

毛田老人里の家

いの町神谷2012番地

谷老人里の家

いの町2960番地1

駅南町老人里の家

いの町1407番地

槇老人里の家

いの町槇582番地4

(管理)

第3条 里の家の管理運営は、設置部落の地区長(以下「管理者」という。)が実施するものとする。

(利用の制限)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、里の家の利用を許可しない。

(1) 里の家の設立の趣旨に反すると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他利用を不適当と認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 里の家の利用許可を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、利用を終わったとき、又は利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、里の家を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、里の家の施設、設備、備品等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 管理者の指示に従うこと。

(2) やむを得ない理由により利用ができなくなった場合は、速やかに管理者に届け出ること。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町老人里の家管理運営規則(昭和59年伊野町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町老人里の家管理運営規則

平成16年10月1日 規則第74号

(平成16年10月1日施行)