○いの町生活支援ハウス居住施設運営実施要綱

平成16年10月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町生活支援ハウスに設置する居住施設(以下「居住施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 居住施設は、家庭環境、生活事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者に居住施設を低額な料金で提供することによって、健康で明るい生活ができるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。

(運営の委託)

第3条 町長は、前条の目的を達成するために居住施設の運営を公共的団体(以下「運営受託者」という。)に対し、委託するものとする。

(対象者)

第4条 次の各号の要件を満たす者の中から町長が決定する。

(1) 年齢がおおむね60歳以上の者(夫婦・兄弟・姉妹の場合一方が60歳未満でも可)

(2) 自分の家がなく、他に世話をする者がいない者

(3) 家庭の事情等により、家族と同居できない者

(4) 自分の身のまわりのことができる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(利用定員)

第5条 居住施設に入居できる者は10人とする。

(申請)

第6条 居住施設に入居しようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、居住施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に誓約書、収入申告書及び身元引受書を添えて町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請の対象者について、いの町生活支援ハウス入居判定審査表(様式第2号)により、入居の必要性等をいの町生活支援ハウス入居判定委員会の審議を経て、速やかに入居の可否を決定するものとする。

3 利用者の健康状態が、前項のいの町生活支援ハウス入居判定審査表による審査によって判別することが難しい場合は、申請者から医師の診断書又は証明書を徴することができる。

4 第2項の規定により入居を可とする決定をした利用者については、提供する部屋を併せて決定するとともに、居住施設利用者台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(入居できない者)

第7条 対象者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、入居できないこととする。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者

(3) その他町長が不適当と認めた者

(通知)

第8条 町長は第6条第2項による入居の可否を決定したときは、当該申請者に対し、居住施設利用決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は運営受託者に対し、第6条第4項の規定により入居を可とする決定をした者について、居住施設利用実施通知書(様式5号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 第6条第4項の規定による許可を受け、かつ、現に居住施設に入居をしている者(以下「利用者」という。)は、同条第1項に規定する利用申請書の記載事項に変更を生じたとき又は入居の必要がなくなったときは、居住施設利用異動届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(入居の中止等)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係る居住施設の提供を中止し、又は第6条第4項の規定による入居の許可を取り消すことができる。

(1) 第7条第1号から第4号までに規定する者に該当することとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用決定を受けたと認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により居住施設の提供を中止し、又は入居の許可を取り消したときは、当該利用者に対し、居住施設提供中止・利用取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用者の負担)

第11条 居住施設の提供を受ける利用者は、入居費を負担しなければならない。

(家族等の協力義務)

第12条 利用者の家族等は、居住施設の入居に関し、いの町及び運営受託者に協力する義務を負うものとする。

(報告等)

第13条 運営受託者は町長から受託した居住施設の入居に必要な関係書類を整備し、前月分の入居の利用状況を、毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、居住施設の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和5年4月28日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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いの町生活支援ハウス居住施設運営実施要綱

平成16年10月1日 告示第23号

(令和5年4月28日施行)