○いの町生活支援ハウス居住施設運営実施要綱
平成16年10月1日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、いの町生活支援ハウスに設置する居住施設(以下「居住施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 居住施設は、家庭環境、生活事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者に居住施設を低額な料金で提供することによって、健康で明るい生活ができるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として設置する。
(運営の委託)
第3条 町長は、前条の目的を達成するために居住施設の運営を公共的団体(以下「運営受託者」という。)に対し、委託するものとする。
(対象者)
第4条 次の各号の要件を満たす者の中から町長が決定する。
(1) 年齢がおおむね60歳以上の者(夫婦・兄弟・姉妹の場合一方が60歳未満でも可)
(2) 自分の家がなく、他に世話をする者がいない者
(3) 家庭の事情等により、家族と同居できない者
(4) 自分の身のまわりのことができる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(利用定員)
第5条 居住施設に入居できる者は10人とする。
(申請)
第6条 居住施設に入居しようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、居住施設利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に誓約書、収入申告書及び身元引受書を添えて町長に申請をしなければならない。
3 利用者の健康状態が、前項のいの町生活支援ハウス入居判定審査表による審査によって判別することが難しい場合は、申請者から医師の診断書又は証明書を徴することができる。
(入居できない者)
第7条 対象者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、入居できないこととする。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者
(3) その他町長が不適当と認めた者
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用決定を受けたと認められるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用者の負担)
第11条 居住施設の提供を受ける利用者は、入居費を負担しなければならない。
(家族等の協力義務)
第12条 利用者の家族等は、居住施設の入居に関し、いの町及び運営受託者に協力する義務を負うものとする。
(報告等)
第13条 運営受託者は町長から受託した居住施設の入居に必要な関係書類を整備し、前月分の入居の利用状況を、毎月10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、居住施設の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日告示第67号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月28日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。