○いの町生活支援ハウスデイサービスセンター運営実施要綱

平成16年10月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めるもののほか、デイサービスセンターの運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、在宅要援護高齢者等に対し、通所の方法により各種サービスを提供することによって、当該老人の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持並びに利用者の家族の身体及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、事業の運営を公共的団体(以下「運営受託者」という。)に対し、委託するものとする。

(対象者)

第4条 デイサービスセンターの運営事業等に係るサービス(以下「サービス」という。)を受けることができる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅サービス又は居宅支援サービスを受ける者若しくはいの町に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱等のため、在宅で介護や支援を要する者等(以下「対象者」という。)とする。

(サービスの内容)

第5条 サービスの内容は、次の各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業を行う。

(1) 基本サービス

 健康チェック

 給食サービス

 入浴サービス

 休養

 生活指導

 日常動作訓練

 送迎サービス

(2) 訪問給食サービス

(利用定員)

第6条 サービスの提供を受ける対象者の数は、1日当たり25人までとする。

(休業日)

第7条 サービスを行わない日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が特に定めた日

(利用回数)

第8条 サービスの提供を受ける回数は、身体状況、家族の状況を勘案して町長が決定するものとする。ただし、介護保険法に規定する通所介護の提供については、通所サービス計画によるものとする。

(介護者の同伴)

第9条 対象者に対しサービスの提供を行うに当たって、必要があると認めるときは、当該対象者の家族等を介護者として同伴させるものとする。

(登録)

第10条 サービスの提供を受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、デイサービスセンター利用登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に誓約書を添えて町長に登録の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請の対象者についてデイサービスセンター対象者調書(様式第2号)により、サービスの必要性を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。

3 対象者の健康状態が、前項のデイサービスセンター対象者調書による審査によって判別することが難しい場合は、申請者から医師の診断書又は証明書を徴することができる。

4 第2項の規定により登録を可とする決定をした対象者については、提供するサービスの種類を併せて決定するとともに、デイサービスセンター登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

5 町長は、サービスの提供を受けようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して、デイサービスセンター利用登録申請書を受理することができる。

(登録できない者)

第11条 対象者であっても、次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者

(3) 実施施設への送迎が困難である者

(4) その他町長が不適当と認めた者

(通知)

第12条 町長は第10条第2項による登録の可否を決定したときは、当該申請者に対しデイサービスセンター登録決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 町長は運営受託者に対し、第10条第2項の規定により登録を可とする決定をした者について、デイサービスセンター登録決定(却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更の届出)

第13条 第10条第4項の規定による登録を受け、かつ、現にサービスの提供を受けている者(以下「利用者」という。)は、同条第1項に規定する登録申請書の記載事項に変更を生じたとき又はサービスの提供を受ける必要がなくなったときは、デイサービスセンター登録異動届(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(サービスの提供の中止等)

第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に係るサービスの提供を中止し、又は第10条第4項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 第11条第1号から第5号まで規定する者に該当することとなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりサービスの提供を中止し、又は登録を取り消したときは、当該利用者に対し、デイサービスセンターサービス提供中止・登録取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用者の負担)

第15条 サービスの提供を受ける利用者は、いの町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第122号。以下「条例」という。)に規定する利用料を負担しなければならない。

2 前項のうち、通所介護サービス(条例第5条第2項第2号に該当する者)及び訪問給食サービス(条例第5条第2項第1号又は同条第2項第2号に該当する者)を利用する者又は生計中心者は次の利用者負担額を負担するものとする。

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(円)

通所介護サービス

訪問給食サービス

A

1 利用者が生活保護法による被保護世帯

2 利用者が次のいずれかに該当する者

ア 市町村民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者

イ 利用料負担が減免されなければ生活保護受給者となってしまう者

ウ その他、市町村民税世帯非課税者であって上記に準ずる者と町長が認めた者

ウを適用する場合は、以下の基準を基本とする。

500

200

 

 

 

 

 

1人

2人

3人

4人

5人以上

 

収入額

(単位:千円)

916

1,302

1,713

2,119

4人世帯収入額に1人につき381加算

 

 

 

 

 

 

B

上記以外の者

1,000

400

(家族等の協力義務)

第16条 対象者の家族は、デイサービスセンターのサービスの実施に関し、いの町及び運営受託者に協力する義務を負うものとする。

(報告等)

第17条 運営受託者は町長から受託したデイサービスセンター運営事業の実施に必要な関係書類を整備し、前月分の事業の実施状況を、毎月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、デイサービスセンター運営事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

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いの町生活支援ハウスデイサービスセンター運営実施要綱

平成16年10月1日 告示第22号

(平成16年10月1日施行)