○いの町シルバーハウス入居選考委員会設置要綱
平成16年10月1日
告示第21号
(設置)
第1条 シルバーハウス入居者の選考に関し意見を求めるため、シルバーハウス入居選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、5人の委員をもって構成する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員 2人
(2) 識見を有する者 3人
(委員の任期等)
第3条 委員の任期は、1年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長を議長とする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議へ出席を求めること、又は資料の提供を求めることができる。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。