○いの町シルバーハウス入居選考委員会設置要綱

平成16年10月1日

告示第21号

(設置)

第1条 シルバーハウス入居者の選考に関し意見を求めるため、シルバーハウス入居選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、5人の委員をもって構成する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員 2人

(2) 識見を有する者 3人

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、1年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員の互選によりあらかじめ定められた者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長を議長とする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議へ出席を求めること、又は資料の提供を求めることができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

いの町シルバーハウス入居選考委員会設置要綱

平成16年10月1日 告示第21号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 告示第21号