○いの町老人福祉センター運営協議会規則

平成16年10月1日

規則第69号

(設置)

第1条 いの町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第119号)第5条の規定により、いの町老人福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置き、事務局をいの町ほけん福祉課内に置く。

(組織)

第2条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) いの町内の医師

(2) 高知県中央西福祉保健所長

(3) 老人の代表

(4) その他識見を有する者等

3 協議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項第1号及び第2号に規定する者については、委員に委嘱されたときにおける当該職を失ったときは、委員の職を失う。

3 委員の再任は、妨げない。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開会できない。

3 会長は、協議会の議長となる。

4 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第5条 協議会の会長は、会議ごとに議事録を作成し、会長の指名する2人以上の委員とともに署名押印するものとする。

(幹事等の任命)

第6条 町長は、協議会の運営事務を行うため、協議会に幹事及び書記を若干人置き、これを任命する。

(幹事等の任務)

第7条 幹事及び書記は、会長の命を受け協議会の会務を処理する。

(意見)

第8条 本事業に従事する職員は、協議会の会議に出席し、協議事項について説明を行い意見を述べることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立老人福祉センター運営協議会規則(昭和57年伊野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月23日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第32号)

この規則は、令和元年9月20日から施行する。

いの町老人福祉センター運営協議会規則

平成16年10月1日 規則第69号

(令和元年9月20日施行)