○いの町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第119号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、いの町立老人福祉センター(以下「老人センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 老人センターでは、次の事業を行うものとする。

(1) 老人の健康管理、機能回復訓練及び研修活動に関すること。

(2) 老人の教養の向上及びレクリェーションに関すること。

(3) 老人クラブの指導育成に関すること。

(4) 老人に関する各種の相談及び町民の健康管理に関すること。

(職務)

第3条 所長は、町長の命を受けて老人センターの管理を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて老人センターの管理に従事する。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定による利用の許可については、様式第1号による老人福祉センター利用許可申請書を提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

2 老人センターの利用者が入浴しようとするときは、職員に申し出なければならない。

(利用許可書の交付等)

第5条 町長は、老人センターの利用許可をしたときは様式第2号による利用許可書を交付するものとし、許可しないときはその旨を当該申請者に通知する。

(利用の制限)

第6条 第4条第1項の規定による利用許可について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用は認めない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 老人センターの管理上支障があるとき。

(3) その他利用を不適当と認めるとき。

2 第4条第2項の規定による利用許可は、次の各号に該当する者には、認めない。

(1) 心臓疾患を有する者

(2) 感染症を有する者

(3) 酒気を帯びている者

(4) 他の入浴者の入浴に支障を来すおそれのあると認められる者

(5) 60歳未満の者。ただし、町長が老人の介護等特別に必要があると認めて許可をしたときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、老人センターの利用を終わったとき、又は利用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、老人センターを利用中故意又は重大な過失により、施設、設備、備品等を損壊し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。

(損害賠償の免責)

第10条 利用者が、条例又はこの規則に違反したことにより発生した事故等については、町長及び関係職員は、その責めを負わない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年伊野町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月9日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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いの町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第68号

(平成26年4月1日施行)