○いの町社会福祉法人の助成に関する条例
平成16年10月1日
条例第117号
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他町長が必要と認める書類
(使用制限等)
第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告書の提出)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、当該対象事業について業務成績書、収支決算書その他事業の実施状況に関する報告書を事業年度終了後2箇月以内に町長に提出しなければならない。ただし、財産の譲渡又は貸付けを受けた場合であって町長がその提出を不要と認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。