○いの町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、地域の保育資源の情報提供等及び家庭的保育を行う者への支援などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。
(実施施設)
第3条 町長は、事業を実施する保育所等(以下「指定施設」という。)を指定してこの事業を実施するものとする。
(職員の配置等)
第4条 指定施設に、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとする。
2 指導者及び担当者は、児童の育児、保育に関する相談指導について相当の知識及び経験を有するものであって、各種福祉施策についても知識を有する保育士等で、各種研修等に積極に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。
(事業の内容)
第5条 指定施設は、次の事業のうち3事業以上を実施するものとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
ア 地域の子育て家庭に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供、援助の調整を行うこと。
イ 保健師等による保健に関する相談等を実施すること。
(2) 子育てサークル等の育成・支援
子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成・支援を行うこと。
(3) 特別保育事業等の積極的実施及び普及促進
指定施設は、地域の保育需要に応じた乳児保育や特別保育事業を積極的に推進するとともに、地域の保育所等の取組みの促進を図るための助言等を行い、その普及に努めること。
(4) ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
地域の保育資源(家庭的保育、ベビーシッター、認可外保育施設(指導基準を満たすもの)等)の活動情報を把握して、子育て家庭に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報を提供し、必要に応じて紹介等を行うこと。
(5) 家庭的保育を行う者への支援
町長が単独事業として行う家庭的保育を行う者(以下「保育者」という。)の相談指導者や巡回指導を行うとともに、保育者が預かる児童を保育所行事に参加させたり、体験集団保育を行うこと。
(事業の広報)
第6条 指定施設は、事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図ること。
(関係機関との連携)
第7条 指定施設は、事業の実施について、地域内の保育所、保健所、児童・民生委員等との連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
2 保健相談等を実施する場合には、ほけん福祉課と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
3 指定施設は、文部科学省の「幼稚園における子育て支援活動総合推進事業」をいの町又は隣接する市町村で実施している場合には、子育て支援の総合的な推進を図る観点から、育児不安等についての相談指導及び子育てサークル等の育成・支援など、相互の連携・協力を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月22日教委告示第5号)
この要綱は、平成21年5月22日から施行し、平成21年4月1日から適用する。