○いの町子育て短期支援事業実施要綱
平成16年10月1日
告示第16号
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった児童及び経済的な理由により緊急一時的に保護することが必要となった母子を養護施設等において、一定期間養育及び保護すること(以下「短期利用」という。)により、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、いの町とする。
(対象者)
第3条 この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等とする。ただし、買物や私的旅行等保護者の恣意的な理由による者は対象としない。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安など身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
(5) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
(短期利用の期間)
第4条 養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(実施施設)
第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した乳児院及び養護施設等とする。
(実施方法)
第6条 町長は、この事業の実施にあたっては、次の事項に留意するとともに、本制度の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 利用の方法等の手続については、保護者の利便を考慮し、弾力的な運用を図るものとする。
(2) 町長は、利用申請があった場合には、速やかに決定を行うものとする。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請等の手続は、事後であってもさし支えないものとする。
(3) 短期利用の申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ利用を希望する者を把握するとともに、実施施設の受入れ体制等の実態を把握すること。
(4) 事業の実施にあたっては、他の関連在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携を取ること。
(利用の手続)
第7条 利用を希望する保護者は、町長に対し利用申請書(様式第1号)により保護の申請を行うものとする。
(利用の制限)
第8条 当該児童が次の各号のいずれかに該当する場合、町長は利用を制限する。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づいて医療機関に入院させるべき児童
(2) 前号に該当しないが、医療機関に入院して医療を受ける必要がある児童
(3) その他特別な介護・看護を要する児童
(児童の移送)
第10条 保護者は、町長から承認通知書を受けたときは、指定された日に当該児童を実施施設へ移送し、入所させるものとする。また、この事業による児童の移送に要する費用は、保護者の負担とする。
2 実施施設の長は、児童を入所させたときは、速やかに町長に連絡するものとする。
(短期利用の終了)
第11条 保護者は、短期利用の期間が満了するとき、又は短期利用の要件が消滅したときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに実施施設から児童を退所させるものとする。
2 実施施設の長は、児童を退所させたときは、速やかに町長に連絡するものとする。
4 町長は、常に保護者の状況を把握し、この制度の利用が適切に行われるようにその調整に努めるものとする。
(経費)
第12条 この事業による短期利用に要する経費の負担区分は、別表に定めるところによるものとし、保護者は、保護負担区分の経費を退所時に直接施設に支払うものとする。
3 町長は、委託料又は短期利用に要する経費を事業の終了後施設の請求により支払うものとする。
(帳簿等整備)
第13条 町長及び実施施設の長は、短期利用の実施状況を明らかにするための帳簿を整備しなければならない。
(他の施策との関連)
第14条 保護者がいない等職権による保護が必要な場合、保護が長期にわたる可能性のある場合、又は処遇決定のための調査、判定、行動観察等を行う必要がある場合においては、従来どおり児童相談所において一時保護等を行う。
(その他)
第15条 この事業の実施について、この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成18年6月13日告示第61号抄)
平成18年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第84号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月31日告示第104号)
この告示は、平成26年10月31日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第184号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第12条関係)
委託料及び保護者負担金(日額)
(単位:円)
世帯区分 | 対象児童等 | 委託料 | 保護者負担金 |
生活保護世帯 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 0 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | |
緊急一時保護の母親 | 1,500 | 0 | |
町民税非課税世帯 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 9,600 | 1,100 |
2歳以上児 | 4,500 | 1,000 | |
緊急一時保護の母親 | 1,200 | 300 | |
一般世帯 | 2歳未満児・慢性疾患児 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 2,750 | 2,750 | |
緊急一時保護の母親 | 750 | 750 |
注 町民税非課税世帯のうち、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯については生活保護世帯と同額とする。