○いの町児童公園条例

平成16年10月1日

条例第116号

(設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与え、健康を増進し、情操を豊かにする目的をもって児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定に基づき、本町に児童公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北山児童公園

いの町駅東町57番地

同 92番地1

駅南町児童公園

いの町駅南町100番地

羽根南児童公園

いの町羽根町5番の地先

幸町児童公園

いの町幸町4番地

北浦児童公園

いの町枝川652番地9

駅前児童公園

いの町1505番地5

西浦児童公園

いの町枝川1055番地2

内野児童公園

いの町2303番地1

羽根北児童公園

いの町羽根町31番地

波川駅前児童公園

いの町波川709番地4

中山児童公園

いの町枝川928番地7、928番地19

沖田児童公園

いの町1317番地18

天王南1丁目児童公園

いの町天王南1丁目7番2

天王南2丁目児童公園

いの町天王南2丁目14番1

天王南3丁目児童公園

いの町天王南3丁目8番2

天王南4丁目児童公園

いの町天王南4丁目12番15

天王南5丁目児童公園

いの町天王南5丁目6番10

天王南6丁目児童公園

いの町天王南6丁目5番20

天王南7丁目児童公園

いの町天王南7丁目6番10

天王南8丁目児童公園

いの町天王南8丁目5番24

天王南9丁目児童公園

いの町天王南9丁目6番12

天王北1丁目児童公園

いの町天王北1丁目7番6

天王北2丁目児童公園

いの町天王北2丁目5番1

天王北3丁目児童公園

いの町天王北3丁目7番10

天王北4丁目児童公園

いの町天王北4丁目6番21

(使用料)

第3条 児童公園の使用料は、無料とする。

(利用禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童公園の利用を禁止する。

(1) 公安又は風俗その他秩序を乱すおそれのある者

(2) 施設又は遊具を損傷し、又は汚損するおそれのある者

(3) 第1条の設置目的に違反する者

(4) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(5) その他利用者に悪影響を及ぼすおそれのある者

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年10月22日条例第43号)

この条例は、平成22年10月23日から施行する。

いの町児童公園条例

平成16年10月1日 条例第116号

(平成22年10月23日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第116号
平成20年6月25日 条例第16号
平成22年10月22日 条例第43号