○いの町児童公園条例
平成16年10月1日
条例第116号
(設置)
第1条 児童に健全な遊び場を与え、健康を増進し、情操を豊かにする目的をもって児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び第40条の規定に基づき、本町に児童公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北山児童公園 | いの町駅東町57番地 同 92番地1 |
駅南町児童公園 | いの町駅南町100番地 |
羽根南児童公園 | いの町羽根町5番の地先 |
幸町児童公園 | いの町幸町4番地 |
北浦児童公園 | いの町枝川652番地9 |
駅前児童公園 | いの町1505番地5 |
西浦児童公園 | いの町枝川1055番地2 |
内野児童公園 | いの町2303番地1 |
羽根北児童公園 | いの町羽根町31番地 |
波川駅前児童公園 | いの町波川709番地4 |
中山児童公園 | いの町枝川928番地7、928番地19 |
沖田児童公園 | いの町1317番地18 |
天王南1丁目児童公園 | いの町天王南1丁目7番2 |
天王南2丁目児童公園 | いの町天王南2丁目14番1 |
天王南3丁目児童公園 | いの町天王南3丁目8番2 |
天王南4丁目児童公園 | いの町天王南4丁目12番15 |
天王南5丁目児童公園 | いの町天王南5丁目6番10 |
天王南6丁目児童公園 | いの町天王南6丁目5番20 |
天王南7丁目児童公園 | いの町天王南7丁目6番10 |
天王南8丁目児童公園 | いの町天王南8丁目5番24 |
天王南9丁目児童公園 | いの町天王南9丁目6番12 |
天王北1丁目児童公園 | いの町天王北1丁目7番6 |
天王北2丁目児童公園 | いの町天王北2丁目5番1 |
天王北3丁目児童公園 | いの町天王北3丁目7番10 |
天王北4丁目児童公園 | いの町天王北4丁目6番21 |
(使用料)
第3条 児童公園の使用料は、無料とする。
(利用禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、児童公園の利用を禁止する。
(1) 公安又は風俗その他秩序を乱すおそれのある者
(2) 施設又は遊具を損傷し、又は汚損するおそれのある者
(3) 第1条の設置目的に違反する者
(4) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(5) その他利用者に悪影響を及ぼすおそれのある者
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月22日条例第43号)
この条例は、平成22年10月23日から施行する。