○いの町結婚祝金支給要綱
平成16年10月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、いの町住民の結婚を祝い人口定着に資するものとする。
(対象)
第2条 この祝金の対象となる者は、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村及び本川村の行政区域(以下「区域」という。)に住所を有し、かつ、居住している者又はそれぞれの区域の住民となるべく転入した者(勤務地が異動することが常態となっている事業所に就職している者を除く。)であり3年以上引き続き将来ともにそれぞれの区域に定住する意志のあるものが婚姻(両者又はいずれかの者が初めて結婚する場合に限る。)した夫婦(ただし、町民であっても婚姻のため転出する者は除く。)であって、両者又はいずれかの者が満45歳未満である夫婦とする。
(祝金の額)
第3条 1組の夫婦に支給する祝金の額は、別表のとおりとする。
2 別表の表中、期間の区分は、申請に係る事実が生じた日(戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の届出完了)の属する年度とする。
(祝金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた場合は、祝金を返還させることができる。
2 転出した場合の返環金は、次の各号の率により返還させることができる。
(1) 支給後1年以内に行政区域外に転出した場合の返還金 100パーセント
(2) 支給後2年以内に行政区域外に転出した場合の返還金 60パーセント
(3) 支給後3年以内に行政区域外に転出した場合の返還金 30パーセント
3 同条第1項に定められているもののうち、居住していないことが確認された場合は、次の各号の率により返還させることができる。
(1) 支給後1年以内の場合の返還金 100パーセント
(2) 支給後2年以内の場合の返還金 60パーセント
(3) 支給後3年以内の場合の返還金 40パーセント
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
3 合併前の吾北村結婚祝金支給要綱の規定により支給された結婚祝金の返還の適用については、合併前の同要綱第6条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
区分 | 期間 | ||||
平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
1 合併前の吾北村の行政区域に住所を有し、かつ、居住している夫婦 | 20万円 | 20万円 | 15万円 | 10万円 | 5万円 |
2 合併前の本川村の行政区域に住所を有し、かつ、居住している夫婦 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 5万円 |