○いの町立図書館、いの町立公民館及びいの町立体育館公印規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 いの町立図書館、いの町立公民館及びいの町立体育館の公印は、この規則の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、次のとおりとする。

番号

公印の名称

書体

寸法(mm)

使用区分

管理者

個数

1

高知県吾川郡いの町立図書館印

れい書

方24

一般文書用

図書館長

1

2

高知県吾川郡いの町立図書館長印

れい書

方24

一般文書用

図書館長

1

3

高知県吾川郡いの町立伊野公民館印

れい書

方24

一般文書用

伊野公民館長

1

4

高知県吾川郡いの町立伊野公民館長印

れい書

方24

一般文書用

伊野公民館長

1

5

高知県吾川郡いの町立吾北中央公民館印

れい書

方24

一般文書用

吾北中央公民館長

1

6

高知県吾川郡いの町立吾北中央公民館長印

れい書

方24

一般文書用

吾北中央公民館長

1

7

高知県吾川郡いの町立伊野体育館印

れい書

方24

一般文書用

伊野体育館長

1

8

高知県吾川郡いの町立伊野体育館長印

れい書

方24

一般文書用

伊野体育館長

1

(管理及び使用)

第3条 公印の管理及び使用は、当該管理者が責任をもって行わなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(廃止公印の保存等)

2 第1条の規定により廃止した公印は、平成32年3月31日まで教育委員会事務局で保存した後、焼却、裁断等により廃棄処分するものとする。

いの町立図書館、いの町立公民館及びいの町立体育館公印規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第33号
平成27年3月20日 教育委員会規則第10号