○いの町立図書館、いの町立公民館及びいの町立体育館公印規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 いの町立図書館、いの町立公民館及びいの町立体育館の公印は、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、次のとおりとする。
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法(mm) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
1 | 高知県吾川郡いの町立図書館印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 図書館長 | 1 |
2 | 高知県吾川郡いの町立図書館長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 図書館長 | 1 |
3 | 高知県吾川郡いの町立伊野公民館印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 伊野公民館長 | 1 |
4 | 高知県吾川郡いの町立伊野公民館長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 伊野公民館長 | 1 |
5 | 高知県吾川郡いの町立吾北中央公民館印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 吾北中央公民館長 | 1 |
6 | 高知県吾川郡いの町立吾北中央公民館長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 吾北中央公民館長 | 1 |
7 | 高知県吾川郡いの町立伊野体育館印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 伊野体育館長 | 1 |
8 | 高知県吾川郡いの町立伊野体育館長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 伊野体育館長 | 1 |
(管理及び使用)
第3条 公印の管理及び使用は、当該管理者が責任をもって行わなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(廃止公印の保存等)
2 第1条の規定により廃止した公印は、平成32年3月31日まで教育委員会事務局で保存した後、焼却、裁断等により廃棄処分するものとする。