○いの町スポーツ推進委員に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第19条の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 いの町スポーツ推進委員に次の役員を置く。

(1) 委員長1名を置き、委員の互選とする。

(2) 副委員長1名を置き、委員長がこれを指名する。

(職務)

第3条 委員は、地域住民のスポーツ振興に関しその分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事に関し協力すること。

(4) スポーツ団体若しくはその他の団体のスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについて理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言をすること。

2 前項の規定による委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(招集)

第4条 会は委員長が招集する。

2 組織のための会は、教育長が招集する。

(役員の任務)

第5条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときは、これを代行する。

(委員の定数)

第6条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、補助員として地域別に補助指導委員を置くことができる。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。

(職務)

第8条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第9条 委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの委員の数は、32人とする。

(平成23年1月18日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日教委規則第6号)

この規則は、平成23年12月16日から施行する。

いの町スポーツ推進委員に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第29号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第29号
平成23年1月18日 教育委員会規則第2号
平成23年12月19日 教育委員会規則第6号