○いの町立公民館運営審議会及び委員に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第99号)の規定に基づいて公民館運営審議会及び公民館運営審議委員に関して必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 いの町立公民館運営審議会(以下「会」という。)に次の役員を置く。
(1) 会長1人を置き、委員の互選とする。
(2) 会長職務代理を置き、会長がこれを指名する。
(職務)
第3条 委員の職務は、公民館長の諮問に応じいの町立公民館(以下「公民館」という。)の運営及び事業の企画実施につき調査審議し、公民館活動の振興発展を図る。
(会議)
第4条 会議は、次のとおりとする。
(1) 定例会を年2回とする。
(2) 臨時会は、必要に応じて開く。
(招集)
第5条 会の招集は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会は、会長がこれを招集する。
(2) 組織のための会は、公民館長がこれを招集する。
(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(2) 会長職務代理は、会長を補佐し、会長不在のときは、これを代行する。
(事務)
第7条 審議会の事務は、公民館職員が担当し、会議の記録をとり、委任された任務を遂行する。
(委嘱)
第8条 公民館運営審議会委員は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づいて教育委員会が委嘱する。
(会議の運営)
第9条 規則に定めるもののほか、会議運営に関し必要な事項は、会長が会に諮り定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。