○いの町立図書館管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 いの町立図書館設置条例(平成16年いの町条例第98号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、いの町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
図書館 | 午前9時30分から午後6時まで |
多目的ホール | 午前9時から午後9時まで |
枝川分室 | 火曜日、木曜日及び土曜日のみ、午前9時30分から午後6時まで |
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、臨時に休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日
(3) 年始 1月2日から同月3日まで
(4) 年末 12月29日から同月31日まで
(5) 館内整理日 毎月末日(その日が土曜日、日曜日、月曜日及び国民の祝日の場合は、その前のそれらの日を除く直近の開館日)で12月は28日(その日が月曜日及び国民の祝日の場合は、その前のそれらの日を除く直近の開館日)
2 前項ただし書による休館は、その都度掲示するものとする。
(職員)
第4条 館長は、上司の命を受け図書館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 司書その他の職員は、館長の命を受け館務に従事する。
3 司書は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 司書の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(利用の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、図書館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする利用であるとき。
(4) その他利用を不適当と認めるとき。
(図書館資料の管理原則)
第6条 図書館資料(以下「資料」という。)の管理は、その利用を増進することにより、町民の教養、調査研究、レクリエーション等に寄与し、町民生活の発展に貢献し、その社会生活、経済生活及び家庭生活に積極的に奉仕するという図書館奉仕の原則に基づいて行われなければならない。
(資料の管理者)
第7条 資料の購入、検収及び管理は、館長が行う。
(帳簿の記載)
第8条 館長は、資料の受入れ及び払出しに関する基本帳簿及び必要な補助簿等を備えて資料の管理を明らかにしなければならない。
(帳薄記載の省略)
第9条 館長は、消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌、新聞、パンフレット、リーフレット、ポスター、絵本、漫画本、スタイルブック等については、前条の規定にかかわらず基本帳簿への記載を省略することができる。
(不用資料の廃棄)
第10条 館長は、不用又は使用不能になった資料は、適時にこれを廃棄し、常に資料の質的向上に努めるものとする。
(資料の亡失又は破損)
第11条 館長は、善良な管理の下で、図書館奉仕中資料が亡失し、又は破損したときは、その事情を調査し、6箇月以上経過してもなお発見できないときは、除籍処分にすることができる。
(保管責任の免除)
第12条 館長は、図書館職員が故意又は重大過失によって資料を亡失し、又は破損したときのほか、資料の亡失、破損に対する責任を免ずることができる。
(報告)
第13条 館長は、毎年度に1回その年の年度末における資料の管理状況を検査し、その結果を5月31日までに教育委員会を経由して会計管理者及び町長に報告しなければならない。
(貸出資料の範囲)
第14条 貸出しの用に供する資料は、他の図書館奉仕に支障のない範囲で館長が定める。
(貸出しを受けることができる者)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、資料の貸出しを受けることができる。
(1) 本町に住居を有する者及び隣接の市町村 高知市・土佐市・日高村・佐川町・越知町に住居を有する者
(2) 本町に所在する事務所、事業所又は社会教育団体に勤務し、若しくは所属する者
2 前項各号のいずれかに該当しない者でも、図書館奉仕に支障のない範囲で館長の認めるところにより資料の貸出しを受けることができる。
(登録及び図書館カードの交付)
第16条 資料の貸出しを受けようとする者は、館長の定めるところにより登録を行い図書館カードの交付を受けなければならない。
2 前項の登録をするときは、本人の身分又は居住を証明するに足るもの若しくは保証人の証明書を提示しなければならない。ただし、小中学生については、これを省略することができる。
(同時貸出の冊数)
第17条 同時に貸し出すことのできる資料は、図書にあっては、6冊以内とする。その他の資料については、館長が別に定める。
(貸出期間)
第18条 資料の貸出期間は、次のとおりとする。ただし、図書館カードの有効期間を超えることはできない。
(1) 一般図書については2週間以内
(2) 前号以外の資料については、別に館長の定めるところによる。
(図書館カードの紛失届及び再交付)
第19条 図書館カードを紛失した場合は、直ちに紛失届を提出しなければならない。
2 前項の規定により届出のあった者の図書館カードはその効力を失い、再交付については別に定める。
(図書館カードの譲渡及び貸与の禁止)
第20条 図書館カードを譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、同居家族に限り館長が認める場合は、代理人貸出しを受けることができる。
(貸出文庫)
第21条 読書活動の普及及び読書意欲の醸成を図るため、図書館に貸出文庫を設け、当町の学校、公民館、PTA、読書会、子供会その他館長が適当と認めた団体に対して、その申込みにより資料を貸し出すことができる。
2 前項の貸出しを受けようとする団体は、別に定めるところにより団体責任者が申込みをして、館長の許可を得て借り受けるものとする。
3 貸出文庫の利用期間は、館長が定める。
(損害弁償)
第22条 資料を亡失し、又は破損した者は、館長の指定するところにより、指定の資料を代納するか、又は相当の代価を弁償しなければならない。第24条の規定により無効となった図書館カードの返付又は図書館カードの紛失届出が遅れたことにより、あるいは譲渡又は貸与によって生じた損害についても同様とする。
(資料貸出の停止又は禁止)
第23条 資料を亡失し、又は破損した者若しくは資料返納の遅れた者その他この規則に違反し、又は不都合な行為のあった者に対しては、資料の利用を停止し、又は禁止することができる。
(登録事項変更の届)
第25条 第16条第1項の規定による登録事項に変更のあった場合には、その変更のあった日から7日以内に届け出なければならない。
(貸出資料転貸の禁止)
第26条 貸出しを受けた資料は、転貸してはならない。
(督促に要する経費の負担)
第27条 貸出資料の返納が所定の期日までになされなかったときにおける督促に要する経費は、督促を受けた者に負担させることができる。その額については、館長が定める。
(寄贈資料の受入れ)
第28条 寄贈資料の受入れは、館長が行う。
2 寄贈資料には、寄贈者の氏名、寄贈年月日を記入してその厚意を記念するものとする。
3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めるときは、その一部又は全部を町で負担することができる。
(寄託資料)
第29条 一般の利用に供する目的で資料の保管を図書館に寄託することができる。
2 寄託資料の受入れは、館長が行う。
3 寄託資料は、一般資料と同様に取り扱う。ただし、館外利用については、寄託者の承諾を得て行う。
4 寄託資料については、不可抗力による汚損、亡失があっても、図書館は、その責めを負わない。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立図書館管理運営規則(昭和49年伊野町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月10日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日より施行する。
附則(平成25年11月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月20日教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。