○いの町立図書館設置条例
平成16年10月1日
条例第98号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、いの町立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町立図書館 | いの町元町41番地 |
(職員)
第2条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
3 法第15条の規定により、委員は、次に掲げるもののうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育又は社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 教育委員会は、委員に特別の事情があると認めるときは、その任期中であってもこれを解任することができる。
(町の出版物の納入)
第4条 町の発行する出版物及び資料であって、教育と文化の発展に寄与すると認めるものは、図書館に納入するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月22日条例第43号)
この条例は、平成22年10月23日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。