○いの町社会教育指導員設置に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第24号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、いの町教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事とともにいの町における社会教育の振興を図るために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちからいの町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを任命する。

(1) 社会教育主事講習の終了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有する者で3年以上教育に関係のある職にあったもの

(2) 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に3年以上あった者

(3) 前2号に掲げる者のほか、社会教育に関する識見を有する者

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(服務)

第4条 指導員は、上司の指揮監督を受けその職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷付けるような行為をしてはならない。

3 指導員は、委員会の許可のあった場合を除き職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(解任)

第5条 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出た場合

(2) 職務の実績が良くない場合

(3) 指導員としてふさわしくない行為のあった場合

(4) その他委員会が設置を必要としなくなった場合

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年3月20日教委規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

いの町社会教育指導員設置に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第24号
令和2年3月20日 教育委員会規則第9号