○いの町立幼稚園及びいの町教育研究所公印規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 いの町立幼稚園及びいの町教育研究所公印は、この規則の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印の種類、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、次のとおりとする。
番号 | 公印の種類 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
1 | 高知県吾川郡いの町立○○幼稚園印 | れい書 | 方45 | 賞状用 | 幼稚園長 | 各1 |
2 | 高知県吾川郡いの町立○○幼稚園印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 幼稚園長 | 各1 |
3 | 高知県吾川郡いの町立○○幼稚園長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 幼稚園長 | 各1 |
4 | 高知県吾川郡いの町立○○幼稚園印 | れい書 | 長36 短15 | 一般文書契印用 | 幼稚園長 | 各1 |
5 | 高知県吾川郡いの町教育研究所長印 | れい書 | 方24 | 一般文書用 | 教育研究所長 | 1 |
(管理及び使用)
第3条 公印の管理及び使用は、当該管理者が責任をもって行わなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。