○いの町立幼稚園及びいの町教育研究所公印規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 いの町立幼稚園及びいの町教育研究所公印は、この規則の定めるところによる。

(公印)

第2条 公印の種類、書体、寸法、使用区分、管理者及び個数は、次のとおりとする。

番号

公印の種類

書体

寸法

(mm)

使用区分

管理者

個数

1

高知県吾川郡いの町立○○幼稚園印

れい書

方45

賞状用

幼稚園長

各1

2

高知県吾川郡いの町立○○幼稚園印

れい書

方24

一般文書用

幼稚園長

各1

3

高知県吾川郡いの町立○○幼稚園長印

れい書

方24

一般文書用

幼稚園長

各1

4

高知県吾川郡いの町立○○幼稚園印

れい書

長36

短15

一般文書契印用

幼稚園長

各1

5

高知県吾川郡いの町教育研究所長印

れい書

方24

一般文書用

教育研究所長

1

(管理及び使用)

第3条 公印の管理及び使用は、当該管理者が責任をもって行わなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

いの町立幼稚園及びいの町教育研究所公印規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第23号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第23号