○いの町立幼稚園在園時間延長実施要綱
平成16年10月1日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域に設置されている各幼稚園に入園した幼児のうち、平常保育時間を超えて保育を必要とする幼児のための在園時間の延長(以下「延長」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 延長の許可は、調査に基づき家庭状況等を判断して延長の可否を判断するものとする。
(許可の取り消し)
第3条 教育委員会は、延長の必要がなくなったときは、許可を取り消すことができる。
(延長料金)
第4条 延長料金は、無料とする。
(延長における留意事項)
第5条 延長の実施にあたっては、対象幼児の健康状態に留意すること。
(延長の対象になる保育日と保育時間)
第6条 延長の対象になる保育日と保育時間は、次のとおりとする。
(1) 延長の対象になる保育日は、月・火・水・木・金曜日とし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び教育委員会が指定する日は、除くものとする。
(2) 延長時間は、午後2時30分から午後4時30分までとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。