○幼稚園の職員の配置に関する要綱

平成16年10月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幼稚園に勤務する職員の配置に関して必要な事項を定めるものとする。

(講師等の配置)

第2条 職員が1人の園において園児の合計が8人を超えた場合又は教育長が必要と認めるときは、講師又は助手を1人置くことができる。

(講師等の配置の特例)

第3条 心身に障害を持つ幼児が入園を希望した場合、前条の規定にかかわらず障害の程度に応じて講師又は助手を置くことができる。

2 前項の配置に当たっては、次の各号を考慮のうえ決定しなくてはならない。

(1) 医師の病状証明及び入園に対する意見又は児童相談所等専門職員の知能証明書及び入園に対する意見

(2) 保護者の要望

(3) 園児の実態

(4) 施設の状況

(5) その他必要な事項

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年1月25日から施行する。

幼稚園の職員の配置に関する要綱

平成16年10月1日 教育委員会訓令第8号

(平成18年1月25日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第8号
平成18年1月25日 教育委員会訓令第1号