○いの町立幼稚園管理運営に関する規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(園児定員)

第1条の2 園児の定員は、次のとおりとする。

名称

園児定員

いの町立伊野幼稚園

95人

いの町立清水幼稚園

30人

いの町立脇ノ山幼稚園

30人

(入園手続)

第2条 幼児を入園させようとする者は、別に定める入園願書を提出して、教育委員会の承認を受けなければならない。

(教育年限及び教育日数)

第2条の2 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(学級の編成)

第3条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

(授業料の納付)

第4条 いの町立幼稚園条例(平成16年いの町条例第96号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく授業料は、指定した日までに納入しなければならない。

(退園及び出席停止)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、その保護者に対し当該幼児の退園又は出席停止を指示することができる。

(1) 入園児の性癖が他の入園児に悪影響を及ぼし、また他の園児に危害を加えるおそれのある者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 身体が虚弱であって保育に耐えられないと認められる者

(4) その他教育委員会が退園させる必要があると認める者

2 園児を退園させようとするときは、保護者は、教育委員会に届け出なければならない。

(教育課程)

第6条 教育課程は、教育課程の基準として文部科学大臣が公示する幼稚園教育要領に基づき、園長が編成し、毎学年の始めに教育課程編成書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第7条 園長は、園児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第2号)により教育長に届け出なければならない。

(修了証書の授与)

第8条 園長は、幼稚園の課程を修了した園児に対し修了証書(様式第3号)を授与しなければならない。

(職員)

第9条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する園長及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか必要により教頭・助教諭・講師・助手及び事務職員を置くものとする。

3 講師及び助手は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

4 講師及び助手の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職員の園務分掌)

第10条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第11条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 修了証書台帳

(2) 例規及び重要報告書つづり

(3) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年、第3号は3年間これを保存しなければならない。

(一時預かり事業)

第12条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する一時預かり事業(以下「一時預かり事業」という。)をいの町立伊野幼稚園において実施する。

2 一時預かり事業の対象者は、いの町立伊野幼稚園に在園する園児で、保護者が次のいずれかに該当するものとする。

(1) 就労により家庭における育児が断続的に困難であるとき。

(2) 疾病、入院等によるとき。

(3) 園児の兄弟姉妹の学校行事等により家庭における育児が困難であるとき。

(一時預かり事業の実施日及び実施時間)

第13条 一時預かり事業の実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び第16条において準用する休業日を除く月曜日から金曜日までとし、その実施時間は午後2時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(一時預かり事業の利用登録及び利用申請)

第14条 一時預かり事業を利用しようとする園児の保護者は、別に定める利用登録申請書により事前に登録を行った後、別に定める利用申請書により申請を行うことができる。

(一時預かり事業利用料)

第15条 一時預かり事業を利用しようとする園児の保護者は、利用にあたり、子ども1名につき、450円と、おやつ代50円を利用前までに納付しなければならない。

(準用)

第16条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関する必要な事項は、いの町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成16年いの町教育委員会規則第13号)第2条、第3条、第18条、第21条、第22条第1項第1号から第4号まで、同条第2項及び第24条第1項から第3項まで並びに第28条の規定を準用する。この場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「校舎」とあるのは「園舎」と読み替えるものとする。

(その他)

第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立幼稚園管理運営に関する規則(昭和50年伊野町教育委員会規則第2号)、吾北村立幼稚園規則(昭和56年吾北村教育委員会規則第1号)又は本川村立幼稚園規則(昭和58年本川村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行後、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域における教育年限及び教育日数についての第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「満3歳」とあるのは、「満4歳」とする。

(平成25年9月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成28年8月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月13日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月20日教委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月19日教委規則第8号)

この規則は、令和3年10月19日から施行する。

(令和4年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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いの町立幼稚園管理運営に関する規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和4年8月2日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第22号
平成25年9月30日 教育委員会規則第6号
平成28年8月30日 教育委員会規則第12号
平成30年7月13日 教育委員会規則第6号
平成31年4月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月20日 教育委員会規則第8号
令和3年2月17日 教育委員会規則第2号
令和3年10月19日 教育委員会規則第8号
令和4年3月19日 教育委員会規則第1号
令和4年8月2日 教育委員会規則第4号