○通園通学の用に供する自動車の運行に関する条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、平成16年10月1日の町村合併の前日における本川村の区域に住所を有する者の通園通学の用に供する自動車の運行に関する条例(平成16年いの町条例第95号)第1条の目的を達するためこれを定める。

(運行計画)

第2条 通園通学の用に供する自動車(以下「通学バス」という。)の運行に関する計画は、いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(運行)

第3条 通学バスは、いの町立本川へき地保育園、長沢小学校及び本川中学校に通園通学するために、定時に運行する。

2 通学バスは、いの町内全校の園児及び児童生徒を対象とした学校行事での輸送について教育委員会が認める場合に限り使用することができる。

(委託)

第4条 通学バスの運行・運営は、有限会社嶺北観光自動車(以下「運行受託者」という。)に委託する。

2 通学バスの委託の条件として、いの町有バス1台を無償で運行受託者に貸与する。

(委託料)

第5条 通学バスの運行委託料は、毎年度運行受託者と協議して定める。

(利用料金)

第6条 通学バスを利用する園児及び児童生徒の利用料金は、運行委託料に含まれるものとする。

2 第3条第2項に規定する場合の利用料金は、教育委員会が負担する。

(義務)

第7条 運行受託者は、教育委員会の指示を受け、常に安全なる運転及び車両の管理上の点検整備に努め、交通関係諸法規を厳守し、事故防止に万全を期さなければならない。

2 運行受託者は、運行計画表に定められたとおり正確に運行しなければならない。

3 不慮の事故等により、運行計画表に変更を要する場合は、直ちに教育委員会に連絡し、指示を受けなければならない。

(経費の負担)

第8条 第4条第2項の規定により貸与を受けた車両の維持管理費、運行に要する経費及び事故の処理については、運行受託者の負担とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川村通学バス運行規則(昭和42年本川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

通園通学の用に供する自動車の運行に関する条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第21号

(平成16年10月1日施行)