○通園通学の用に供する自動車の運行に関する条例

平成16年10月1日

条例第95号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成16年10月1日の町村合併の前日における本川村の区域に住所を有する者の通園通学の用に供する自動車(以下「通学バス」という。)の運行に必要な事項を定めるものとする。

(運行の施設及び範囲)

第2条 通学バスの運行する施設及び区域は、次のとおりとする。

施設名

運行区域

いの町立へき地保育園

高薮・脇ノ山・足谷・葛原・桑瀬・中野川・寺川・越裏門(保育園への運行には補助者を含む。)

いの町立長沢小学校

いの町立本川中学校

(委任)

第3条 通学バスの運行に関する事項は、いの町教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

通園通学の用に供する自動車の運行に関する条例

平成16年10月1日 条例第95号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 条例第95号