○いの町立小中学校業務改善検討委員会設置要綱

平成16年10月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町立小中学校における働き方改革を実現するための業務改善方針を策定するために設置するいの町立小中学校業務改善検討委員会(以下「業務改善検討委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 小中学校及び教師の業務の範囲を明確にし、限られた時間の中で、教師の専門性を生かしつつ、授業改善のための時間や児童生徒に接する時間を確保できる勤務環境を整備するための方法その他必要な事項を協議し、提言を教育長に対し、書面をもって報告するとともに、それぞれの立場から業務改善に向けた取組みを推進する。

(組織)

第3条 業務改善検討委員会は、いの町教育委員会が任命する次の委員で構成する。

(1) 校長会長を含む校長2人

(2) 教頭会長を含む教頭2人

(3) 総括主任を含む学校事務職員4人

(4) 教育委員会事務局2人、吾北教育事務所1人、本川教育事務所1人

(役員)

第4条 業務改善検討委員会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長、副会長は、それぞれの委員の互選によって決める。

3 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(運営)

第6条 業務改善検討委員会は、会長が招集し、主宰する。

2 会議内容の決定については、全員一致を原則とし、不可能な場合には、両論併記で報告するものとする。

(事務局)

第7条 業務改善検討委員会の事務局は、いの町教育委員会に置く。

(会計)

第8条 この会の経費は、いの町教育委員会が支出する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月22日教委告示第10号)

この告示は、平成16年10月22日から施行する。

(平成31年3月22日教委告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

いの町立小中学校業務改善検討委員会設置要綱

平成16年10月1日 教育委員会告示第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第4号
平成16年10月22日 教育委員会告示第10号
平成31年3月22日 教育委員会告示第6号