○いの町教育委員会学校訪問実施要綱

平成16年10月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施するいの町立学校その他の教育機関(以下「教育機関」という。)訪問が円滑かつ効率的に行われるために必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育委員会が教育機関を訪問することにより、教育活動の現況視察とともに、教職員との懇談を通じ、教育現場の現況を把握し、教育行政の効率的運営を図り、教育環境の整備・改善、教育内容の充実・向上に資することを目的とする。

(参加者)

第3条 参加者は、教育委員、教育長、教育次長、教育事務所長、研修指指導員、教育指導員及び教育研究所所長とし、必要に応じて他の職員も参加することができる。

(訪問回数及び時期)

第4条 学校訪問は、各教育機関ごとに原則として年1回とするが、必要性が生じた場合は、臨時に訪問する。時期については、教育委員会事務局と各教育機関の長が協議し、決定する。

(内容)

第5条 教育機関における訪問内容は、第2条の目的に沿うもので、次の内容で実施するものとする。

(1) 各教育機関における現在の状況

(2) 重点的な取り組み事項について

(3) 教育内容の充実・向上について

(4) 教育環境の改善について

第6条 教育委員会は、それぞれの教育機関に対する視察の重点項目を提示するとともに、各教育機関も被視察の要点の要望をあらかじめ事務局に提出するものとする。

(日程)

第7条 教育機関訪問時の日程等については、次の事項により、教育委員会と各教育機関の長で十分協議して決定する。

(1) 各教育機関の長による現況説明

(2) 学校・幼稚園における授業参観

(3) 職員との懇談

(資料の提出)

第8条 各教育機関では、教育委員会事務局があらかじめ指定した資料を準備しなければならない。

(日常業務との関係)

第9条 各機関の日常業務への支障等、影響を最小限にするために必要な事項について、教育委員会事務局と各教育機関の長との緊密な連携を図る。

(報告)

第10条 学校訪問の結果については、視察後の感想又は改善要望等を学校訪問の最終日に協議し、後日各教育機関に書面をもって還元するものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日教委訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第67号)附則第2条第1項の場合における改正後第3条に定める参加者は、この改正要綱の規定にかかわらず、教育委員長、教育委員長職務代理、教育委員、教育長、教育次長、教育事務所長、研修指指導員、教育指導員及び教育研究所所長並びに必要に応じた他の職員とする。

いの町教育委員会学校訪問実施要綱

平成16年10月1日 教育委員会訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第6号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号