○いの町有スクールバスの使用規程

平成16年10月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域に設置されている保育園、幼稚園、小・中学校において、園児、児童、生徒の登下校に支障のない範囲内でスクールバスを使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(バス)

第2条 この告示においてバスとは、次に掲げるものをいう。

高知200さ5―06

高知22す5─07

高知200さ5―07

高知200さ5―52

(使用料の免除)

第3条 この告示に基づき、使用を許可するものについては使用料を免除する。

(使用の範囲)

第4条 スクールバスを使用できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用者が平成16年10月1日の町村合併の前日における吾北村の区域に設置されている保育園、幼稚園、小・中学校の園児、児童、生徒及びその指導者であること。

(2) 学校行事のため使用するとき。

(3) その他教育委員会が使用を認めたとき。

(使用手続)

第5条 スクールバスを使用しようとする学校の校長又はその代理者は、使用を希望する日の10日前までに、様式第1号の申請書により教育委員会の許可(様式第2号)を得なければならない。

(使用者心得)

第6条 スクールバスを使用する者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 車内で飲酒、喫煙をしてはいけない。

(2) 爆発物、凶器を持ち込むことはできない。

(3) 車内を汚損、き損したときは、教育委員会の指示に従い、使用者の責任でこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(4) 走行中の事故については、使用者の責任でこれを処理すること。

(5) 使用後は、必要に応じて車内の清掃を行うこと。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吾北村有スクールバスの使用規程(昭和56年4月1日吾北村規程公布)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日教委告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月29日教委告示第8号)

この告示は、平成24年10月29日から施行し、平成24年10月10日から適用する。

(平成27年2月16日教委告示第1号)

この告示は、平成27年2月16日から施行し、平成25年11月29日から適用する。

(令和4年9月21日教委告示第20号)

この告示は、令和4年9月21日から施行する。

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いの町有スクールバスの使用規程

平成16年10月1日 教育委員会告示第3号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会告示第3号
平成24年3月30日 教育委員会告示第4号
平成24年10月29日 教育委員会告示第8号
平成27年2月16日 教育委員会告示第1号
令和4年9月21日 教育委員会告示第20号