○いの町教育支援委員会規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 いの町に在住する就学予定者及び児童・生徒で、教育上特別な配慮を必要とする者に対し適正な就学指導を行うため、いの町教育支援委員会」という。)(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の要請に応じ適正な就学指導及びこれに係る事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、25人以内をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等職員及び識見を有する者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調査員及び調査委員会)

第7条 委員会に、特別の事項を調査するため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、教育長が任命又は委嘱する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの委員の数は、38人とする。

(平成21年5月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成26年5月30日教委規則第1号)

この規則は、平成26年5月30日から施行する。

(令和元年7月24日教委規則第14号)

この規則は、令和元年7月24日から施行する。

(令和5年7月28日教委規則第7号)

この規則は、令和5年7月28日から施行する。

いの町教育支援委員会規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第18号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第18号
平成21年5月1日 教育委員会規則第6号
平成26年5月30日 教育委員会規則第1号
令和元年7月24日 教育委員会規則第14号
令和5年7月28日 教育委員会規則第7号