○いの町教育委員会公立学校教材取扱規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、いの町立学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)以外の教材を使用するに当たり、その取扱いの基本的事項を定めることを目的とする。
(教材)
第2条 この規則で「教材」とは、学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(使用)
第3条 学校は、有益適切と認めた教材については、進んでこれを使用して教育内容の充実を図るものとする。
(選定)
第4条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(届出及び承認)
第5条 学校が教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。
第6条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として計画的継続的に次のものを使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
第7条 校長(園長を含む。)が教材の使用について教育委員会に届出又は承認を受ける場合は、別に定める書式によるものとする。
(その他)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。